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【副業バレる?バレない?】そろそろ準備をはじめて、副業・兼業の時代を楽しみましょう

・副業をはじめたいけど、そもそもやってもイイのかな?

・会社に内緒ではじめて、バレるかな?

・バレない副業ってないかな?

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今回は、こういった疑問にお応えします。

では、先に結論です。

結論:会社に許可を取って堂々とやりましょう!


いよいよ副業・兼業が当たり前の時代が、やってきました!

準備をはじめないと乗り遅れますね。

今回は、読み終わった後、副業に向けて、最初のアクションが見えてくる内容です。

ぜひ最後まで、お付き合いください。

ウーバー01


■本業あっての副業です!


まず最初に、自分が働いている会社の「就業規則」に目を通してください。

原則、「就業規則」は労働者が10人以上いる職場については、公的な機関に提出が義務付けられています(労基法第89条)。

そして「就業規則」は、厚生労働省策定の『モデル就業規則』に基づいて作成されております。

 →『モデル就業規則 平成31年 3月版』 厚生労働省労働基準局監督課


で、その『モデル就業規則』を読むと、副業・兼業について、次のように書かれています。

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〈『モデル就業規則』より〉

第14章 副業・兼業
(副業・兼業)

第68条 
労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

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要するに、国としては明確にOKしているんですね。

ただ、続きがあります・・・。

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〈『モデル就業規則』より〉

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、
  事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3  第1項の業務に従事することにより、
  次の各号のいずれかに該当する場合には、
  会社は、これを禁止又は制限することができる。

 ①労務提供上の支障がある場合

 ②企業秘密が漏洩する場合

 ③会社の名誉や信用を損なう行為や、
  信頼関係を破壊する行為がある場合 

 ④競業により、企業の利益を害する場合

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少々、言い回しが専門的で分かりづらいですが、そういう方には、ガイドラインと、さらに読みやすいパンフレットがあります。

<参考資料①>
『副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)』
パンフレット版『副業・兼業の促進に関する ガイドライン(厚生労働省)』


このガイドラインは2018年1月に策定したもので、2020年9月に最新版として改定してます。

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ここまでを、カンタンに要約します。

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・原則は、副業はできる

・企業側で副業を禁止か許可制にしているところは精査する

・労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて副業を認める方向で検討する

・ただし、会社側も利害によっては禁止・制限ができる

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つまり、普通の会社であれば『就業規則』において、副業・兼業を行うことができるようになっているはずです。

まあ、そもそも就業以外の時間まで、会社側が拘束するのは問題だったわけです。

ということで、国のお墨付きで、今後、副業・兼業が定着してことは間違いなしといえそうです。

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■どんな副業を選べばよいかな?

とはいえ、副業でナニをやってもよいかというと、そうではないです。

ましてや、本業あっての副業ですから、まず会社への届出が必要かどうか「就業規則」のチェックは必須です


許可が出たら、いよいよ副業でナニをするかを選ぶ段階ですが、仕事選びにも注意が必要です。

繰り返しになりますが、下記おさらいします。

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〈会社側で副業・兼業を禁止または制限できるケース〉

1  労務提供上の支障がある場合

2  業務上の秘密が漏洩する場合

3  競業により自社の利益が害される場合

4  自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 が認められている。

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副業・兼業が問題となって、裁判になった事例がありますので、参考までにご参照ください。

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〈副業・兼業に関する裁判事例〉

◆判例1:運送会社が準社員からのアルバイト許可申請を4度にわたって不許可にした。

 → 4回のうち、2回については不許可の理由がないため、損害賠償請求の一部が認容された。


◆判例2:公立大学教授が、無許可で語学学校の講師などを行って講義を休講して懲戒解雇になった。

 → 副業は夜間や休日だったため、本業への支障は認められず解雇無効とした。


◆判例3:運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをして解雇になった。

 → 職務専念義務の違反や、信頼関係を壊したとはいえないため、解雇は無効とした。


◆判例4:毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由で解雇になった。

 → 兼業が深夜までおよんだため、本業に支障をきたす可能性があるため解雇は有効とした。


◆判例5:会社の管理職が、直接経営には関与していないものの競業他社の取締役に就任した。

 → 懲戒解雇事由に該当するため、解雇有効とした。

 『モデル就業規則 平成31年 3月版』   厚生労働省労働基準局監督課 より

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体力を使う仕事に就いている方は副業は頭を使うとか・・・、基本的には、本業と被るような職種につくときは、気をつけた方が良さそうですね。

ただし、何度も繰り返しますが、”副業は正々堂々とやろう!”ということが、今回の結論です。

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■最後にまとめ


最後に、厚生労働省から副業・兼業用の健康管理アプリが出ているので紹介しておきます。

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スマホアプリ:「マルチジョブ健康管理ツール」
 → Google Play版

 → App Store

操作マニュアル:「マルチジョブ健康管理ツール 操作マニュアル』

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副業・兼業、さらに複業の時代に向け、準備をはじめましょう!

今回は以上です。ありがとうございました。


〈参考資料〉
 『モデル就業規則 平成31年 3月版』 厚生労働省労働基準局監督課

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