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確認申請における特例有り3号・4号物件の違いについてざっくりと

読者の皆様こんにちは。タイトルにもありますが、確認申請審査における特例有り3号・4号の違いについてご存知でしょうか?(当然そんな事は分かってます!と言う方につきましてはいきなり上から目線で申し訳ありません!)

私は設計事務所に勤め始めたばかりのころ、法6条と令10条を混同しており、というかそもそも令10条などまともに読んだ事もなく申請書4面の指摘事項でどうして木造2階建ての住宅が4号ではなく3号なんだと思っていました。今考えるとまあ恥ずかしい 笑笑

さて本題に戻させて頂きます。まず令10条における特例あり3号と4号について私なりの言葉でざっくりと説明させて頂きます。

3号:防火・準防火地域以外の地域に建築する一戸建ての住宅又は住宅と店舗等の兼用住宅で店舗等の部分の床面積が住宅部分の1/2未満かつ50㎡以下であり建築士の設計に係るもの。

4号:3号に規定する一戸建ての住宅以外の建築物

3号は分かるものの4号はちょっと分かりにくくないですか?4号の覚え方としては防火・準防火地域に建築する一戸建ての住宅又は防火・準防火地域に関係なく法6条1項一〜三号に当てはまらない建築物と私は覚えています。(法6条1項一〜三号に当てはまると特例なしの建築物になります。特例なし物件についてはまた別の機会にお話しさせて頂きます)

特例有り3号と4号の確認申請における最も大きな違いは4号になると消防同意に回す必要があるということです。その為規模の小さいプレハブ倉庫でも消防同意が必要になります。よく申請頂いた方から「消防同意にまわるの?」なんて言われたりする事もあるのでスケジュール管理について同意に回す期間を見込んでおかなければなりません。 

その他には3号では法22条や23条が審査対象になっていませんが4号では審査対象になる為屋根の取り付け詳細図や延焼ライン内の外壁詳細図が必要になります。以前お客様からのお問い合わせで「他の審査機関で事務所用途の建築物(特例有り4号に該当するもの)の申請で矩計図を提出するよう求められたんだけどryoさんの所も必要?」と聞かれたのですが、決してそうではありません。建築基準法上は規則により法22条と法23条の規定が適用される建築物について確認に必要な図書は耐火構造等の詳細図となっています。つまり矩計図で屋根と外壁の詳細が分かるものでも、平面の隅にそれぞれの部分詳細図を書いたものでも詳細な仕様が分かるもので有れば何でもOKです。(おそらくその審査機関の方も矩計図で法22条・法23条両方とも確認できる為もし有れば添付されては?と言うニュアンスで仰られたのだと思います。)極論すればカタログの写しに設計者記名押印したものでもOKです 笑笑

他にも4号になると審査対象になってくる条項がありますが大体この2つではないでしょうか?

今後は特例有り3号及び4号の確認申請マニュアルなども記事にしようと思っております。初めて確認申請を提出される方から提出に慣れておられる方まで分かりやすく役に立つ内容を私の今までの経験からアウトプットさせて頂きます。

Twitterにも当記事を貼り付けていますのでご不明な点や掘り下げて投稿して欲しい内容等ありましたら@ryo41535353までメッセージをお願いします!ついでにフォローして頂けると嬉しいです^_^










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