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知識と盾

 書きにくく、読みにくいことを書こうと思う。個別のケースや集団について言及するものではないことを、まず冒頭に示しておく。また、ロゴや文章についても権利は発生するものだが、ここでは主に画像や映像に触れることとしたい。

 有料無料問わず、放送ならびに配信されている番組のキャプチャをそのまま、または加工してアップロードするのは、それが無償であれ断片的であれ、著作権上よろしくないことだ。雑誌等でもよく問題になる。
 そのままアップロードされた場合は勿論のこと、キャプチャやスクリーンショットに加工を施してもその方の正統な作品となるというわけではない。精密に描いたのだ、と主張するのは一向に構わないが、いざトラブルになった場合には綿密に調べられるだろう。多かれ少なかれ絵を習って描いたことのある人ならば知っていることだが、知識のある人が見て検証すればバレてしまうのだ。著作権には同一性保持権(勝手に著作物の内容を改変されないための権利)も含まれる。
 具体的な例では、コンテストや商業誌掲載でのトラブルが散見される。漫画家が無断トレスや無断加工で連載を失った幾つかの例も、まだ記憶に新しい人もあるだろう。

 勿論、著名人の公式(運営)がファンアートを許容しているコンテンツの範囲内では、問題はない。主に問題となるケースは、許諾の可否を担う権利者が別にいる場合だろう。なお、放送や出版はこれに該当する。
 一般的にリリースされたコンテンツには、肖像権のほかに公衆送信権や複製権を含む著作権等が絡んでいる。(※フリー素材においても許諾範囲はそれぞれ異なるため、注意が必要)
 テレビ番組で「制作・著作」という字幕を目にすることがあるかと思うが、これは権利の所在を明らかにするものだ。また、画面上にウォーターマーク(透かしテロップ)等が施されることもある。

 放送については民放連、新聞については新聞協会、雑誌については日本雑誌協会がそれぞれ公式ウェブサイトに権利取り扱いについてのページを公開している。このようなコンテンツは、個人利用であれ基本的に要許諾・有料と考えておくとよい。
 時折DMにて関連した相談を受けることがあるが、時代の移り変わりや法適用範囲の変遷などもある。経験はやがて古びて錆びていく。著作権の非親告罪化は記憶に新しいところ。詳細については、媒体ごとに問い合わせて各協会・各社のガイドラインに従うと安心かと思う。

 また、無断でアップロードされたものをリツイート等で拡散する行為も、実はリスクをはらんでいる。
 このあたりについては「著作権 リツイート 判例」で検索するといいだろう。アップロードした人の量刑よりは軽いものの、最高裁において権利侵害が認められたケースも既に存在する。

 大事なことに触れるのをすっかり忘れていたのだが、小さな個人アカウントだからトラブルに巻き込まれないという予測は楽観的にすぎるのではないだろうかと、個人的には考えている。
 所謂違法業者が拾い画像でエセグッズを製作販売して逮捕されたケース、またアパレルブランドが一般人のイラストを剽窃したケースが度々話題になっている。一度ネット上で配布した物の回収は難しく、どのように使われるのかをコントロールすることは極めて困難なのだ。
 その気はなくとも、「少しくらいなら大丈夫だろう」という思い込みをきっかけとして「権利侵害画像を提供した片棒担ぎ」にされてしまう前に、よく考えてみたほうがいいかと思う。

 筆者は法の専門家ではなく、かつてライツを含むコンテンツに関わった経験からこの記事を書いている。トラブルが表面化した場合には、SNS上のつながりではなく専門家に相談するとよいだろう。

 権利関係は複雑に絡み合うため、わかりにくいかもしれない。
 間違えること、それ自体は世の中にありふれている。ただし間違えた後では取り返しのつかないこともあるからこそ、行動を起こす前に調べたり考えてみるのは、身を守るためにも大事な姿勢ではなかろうか。
 これは、ジャンル界隈問わず普遍的な話だと考えている。解説本や解説サイトも存在するが、専門性が高く質の良い情報に繋がれることを祈りたい。

 迷ったら立ち止まる、不安なら引き返す。それが出来てこそ、楽しみはより一層輝くだろう。

なつめ がんサバイバー。2018年に手術。 複数の病を持つ患者の家族でもあり いわば「兼業患者」