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給料ってなぁに?

4月も終わりに近づいてきました。
この春、就職したりアルバイトを始めたりと新たな環境に身を置いた方も多いのではないでしょうか?
(就職された方、おめでとうございます!)
初めてもらうお給料はちょっと特別なものに感じますよね。
ところでその「お給料」について、どこまでご存じでしょうか?
どんな働き方をして、どんなお金をもらえて、そのお金から何が引かれているのか。
意外に知らないこと、お給料を受け取って初めて知ることもあるかと思います。
今回はその「お給料」について、少し詳しく解説していきます。


そもそも「給料」ってなぁに?

「給料」とは、労働の対価として受け取るお金のことです。
それでは、「給料」と「給与」は何が違うんでしょう?
どちらも同じく『労働の対価として受け取るもの』ですが、言葉の定義として少し違いがあります。
「給与」は給料よりも範囲が広く考えられており、残業代や手当、ボーナスといった会社から受け取る報酬がすべて「給与」と言われています。
一方「給料」とは、一般に「基本給」のことを指します。
さらに同じような意味の言葉で「賃金」もあります。
これは「給与」と同じく、基本給や残業代・手当・ボーナスを含めた労働の対価です。
それぞれ言葉の意味を定義づけている法律がちがっているため、同じ意味の違う単語が存在しているんです。
「給与」は所得税法。「給料」は地方公務員法。「賃金」は労働基準法です。

細かい違いを言い出すとキリがないので、今回の「給料ってなぁに?」ではまとめて『給料』と表現させてもらいますね。


お給料のもらい方

お金を稼ぐ方法はたくさんありますが、もらい方としては大きく3パターンです。
①毎月または毎年、決められた額をもらう(月給制、年俸制)
②働いた時間や日数に応じた額をもらう(時給、日給)
③働いた時間にかかわらず、販売量や仕事の出来高に応じた額をもらう(出来高制、歩合制など)

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一般的に正社員は月給制、アルバイトは時給制のところが多くなっています。一方フリーランスなど、企業に勤めない働きかたをしている場合には出来高制となっていることが多いようです。
また月給制+歩合制、時給制+歩合制のように組み合わせた給料の計算方法を採用している会社もあります。
あなたがお勤めの会社では、どのようなお給料のもらい方を採用していますか?


「手当」ってなぁに?

「手当(てあて)」とは、お給料と同じく労働の対価として支払われるもので、「基本給」に加えて支給されるものです。
手当には多くの種類がありますが、法律上、絶対につけなければならない手当と、そうでない手当が存在します。

まず法律上、会社が絶対につけなければならない手当について。
労働基準法という法律に定められているもので、以下の「手当」があります。


残業手当…決められた労働時間を超えて働いた時間に対して支払われる
深夜残業手当…夜10時から翌朝5時までの間に残業した時間に対して支払われる
休日出勤手当…法律で決められた休日(法定休日)に出勤して働いた時間に対して支払われる

残業などが発生した場合にはこの3つの手当を支給することが会社に義務付けられています。
逆にこれ以外の手当を付けることは自由で、会社独自のルールで決めて良いことになっています。
一般的な手当としては以下のようなものがあります。

・通勤手当…通勤に要する費用に応じて支給される手当
・役職手当…部長・課長・店長など役職に応じて支給される手当
・資格手当…保有している資格に応じて支給される手当
・住宅手当…住宅に要する費用(家賃など)に応じて支給される手当
・家族手当…扶養(養っている)家族の人数に応じて支給される手当
・皆勤手当…遅刻や欠勤が一定期間ゼロの従業員に支給される手当

他にもたくさんの手当が存在しています。
なぜ会社は義務でない手当を付けてくれるのでしょうか?
これは従業員の働くモチベーションを上げるためであったり、「こんな人材を採用したい、優遇したい」といった想いをアピールするためでもあります。
手当を付ける対象も、正社員やパート、アルバイトを問わないことも多いようです。
(残業手当などの法律上義務付けられている手当はすべての従業員が対象です)

自分の勤め先や就職転職を考えている会社にはどんな手当があるか、確認してみると面白いかもしれません。

さまざまな手当


「額面金額」と「手取り金額」

一生懸命働いて手にしたお給料。でも手にする金額が満額とは限りません。
特に会社に勤めて一定額以上のお給料を受け取る場合、いくらか「控除」されていることが一般的です。
「控除(こうじょ)」とは、一定の金額を差し引くこと。
控除される主な項目は以下の通りです。

税金
代表的なものは所得税(しょとくぜい)。その都度の収入金額に応じて所得税の額が決まります。
また前の年にも収入がある場合は、その年の収入に応じた住民税(じゅうみんぜい)も控除されます。

社会保険料
健康保険料や年金、40歳以上の人は介護保険料も控除されます。
また雇用保険料も控除の対象です。

その他にも・・・
勤めている会社の制度によっては、お給料からあらかじめ控除することが決められているものがあるかもしれません。
強制的に貯蓄ができる「財形貯蓄制度」。会社で団体契約している「生命保険料」。上場企業での「会社の持ち株制度」。
飲食店に多い、割引価格で食事をした「食事代」をお給料からその分差し引いておくこともあります。

このような控除をされる前の、お給料の満額を「額面金額(がくめんきんがく)」と言い、控除された後の金額を「手取り金額(てどりきんがく)」と言います。
また特に税金をお給料から控除することを「源泉(げんせん)」と言い、「源泉所得税」などと称します。


自分のお給料の額面金額がいくらで、どんな手当てがついていて、何をいくら控除されているかは給与明細(給料明細と呼ぶ会社もあります)にすべて記されています。


給与明細を見てみよう

お給料日の前後に必ず給与明細を渡されます。
その内容を細かく見てみたことはありますか?
ここでは給与明細の見方を簡単に説明します。

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簡単に給与明細のサンプルを作ってみました。
まず「基本給」(赤枠)は月給制の場合のもっともベースラインとなるお給料の額です。
これに「残業手当」「休日出勤手当」「深夜残業手当」(青枠)などの手当が加算されます。
さらに「通勤手当」(黄枠)も加算された合計が上段の右下「総支給額」となります。

その金額から下段の「控除」が差し引かれます。
健康保険料や年金、雇用保険料、そして所得税や住民税がそれぞれ控除されています。

総支給額から控除の合計額を差し引いた、実際の手取り額が「差引支給額」(緑枠)です。
27万円超の額面金額から、22万円ほどの手取り額になっています。
こうしてみると、けっこう手取りが減っているなぁとか、年金高いなぁとか、いろいろ感じるものがあるのではないでしょうか。
そして毎月の明細を比較していくと、今月は残業が多かったんだとか、働いて稼いだ分税金がより多く控除(源泉)されているなぁといった発見もあります。

みなさんも一度自分の給与明細をよくご覧になってみてください。


ここまで、お給料についていろいろと細かく解説していきました。
はじめて知ること、いくつありましたか?

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