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学術会議任命拒否された加藤陽子の歴史捏造を許してはならない

日本学術会議の任命とかそういう以前の問題。

歴史捏造者は教壇から排除されなければならない。

毎日新聞における加藤陽子の歴史捏造

以下の主張がありました

【加藤氏は「判例の理解」と「金森徳次郎国務大臣の答弁」のまとめとして、憲法23条の学問の自由は、生まれながらの人一般の学ぶ権利を保障したものではない、と毎日新聞記事で主張】

しかし、これは捏造です。なぜなら…

1:判例=東大ポポロ事件最高裁大法廷判決は、およそ人一般も含めて学問の自由の人権享有主体性を認めているのが判決文に明示されている
2:金森徳次郎大臣の帝国議会の答弁では明確に学問の自由は大学関係に限られない旨の発言がある

東大ぽぽろ事件1

この点の詳細は以下でまとめています。ここでは追加要素を少しだけ。

文部大臣の田中耕太郎も同趣旨の発言

文部大臣の田中耕太郎も金森徳次郎大臣と同趣旨の発言をしています。

第90回帝国議会 貴族院 帝国憲法改正案特別委員会 昭和21年9月18日
○國務大臣(田中耕太郎君) 御質問の第一點であります學問の自由は大學のみに關係するか、或はもつと廣い意味を持つて居るかと云ふ點でございますが、是は大學が重要な部分を占めると存じますけれども、併しながら必ずしも大學に限る意味ではない、總ての教育機關に關係するものと存じて居る次第でございます、或は研究機關に關係するものと存じて居る次第でございます、詰り學問の研究が政治的、行政的の、或は又宗派的の束縛から解放されなければならないと云ふ意味を持つて居るものと存じて居る次第であります
第91回帝国議会 貴族院 本会議 昭和21年11月28日
○國務大臣(田中耕太郎君)ー省略ー 
色々の議論の結果憲法が出來上りまして、其の憲法を今度はどう云ふ風に解釋するかと云ふことになりますると、專門家である學者或は一國民、それぞれ皆各各の學問の自由、研究の自由に從つて色々な解釋を施すのであります

新憲法の成立・公布の後の11月28日の答弁でも同様の事を言っているので、議論の過程で解釈が変更した、などということも無かったということが分かります。

田中耕太郎という大勲位の識見

田中耕太郎とは、第一期の日本学術会議の委員であり、のちの最高裁長官、戦後法曹界で唯一、大勲位に叙された英傑です。

大勲位1

以下の記事は田中耕太郎の「法の支配と裁判」なくして成立していませんでした。その見識の高さは、唯一無二だと思います。

しかし、現在の法曹界で、田中耕太郎の主張を目にすることはほとんどありません。彼の主張は、東大法学や左翼界隈にとっては非常に都合が悪いものだからでしょう。

田中耕太郎は、マルクス主義によると法は階級的支配の手段と認められ、一個の実力としての意義しか与えられないため、国家による法に基づいた実力行使を、「自分らを抑圧する不正な実力」であると捉える事を指摘しつつ、一部の組合運動はこのような思想背景をもったものが認められると見抜いていました。

現代で言えば、連帯ユニオン・関西生コンという広域組合による暴力事件が有名ですよね。振り返れば、思想的に当然だったのかなと納得します。

田中耕太郎は、日本学術会議が政治問題に関して声明を出すことについて反対していました。当時の発言を以下にまとめています。

日本学術会議は研究機関ではない

重大な前提ですが、日本学術会議は研究機関ではありません。

学者同士の横の繋がりを作って知見を集めるのが役割であり、そこで何か論文が執筆され、査読が行われているということはありません。

大学と異なり、内閣府傘下の行政組織であり、憲法72条の指揮監督権と日本学術会議法の総理の任命権規定によって人事は規律されています。

一般的な学問の自由論のみから一足飛びに任命裁量の理解が決まる事はありません。

「学術会議問題の根底には学問の自由の問題がある」には同意

加藤陽子教授の記事の最後の一節「学術会議問題の根底には学問の自由の問題がある」には同意します。

自衛官が大学の入学を拒否されていた、それにとどまらず、在籍中の者が博士課程に進学できなかたり、退学を要求されたりもしていたという事実。

軍事研究の禁止・軍事防衛的研究の制限をする声明によって、民間研究が軍事的だとして事実上の圧力がかけられている事実。

つまり、日本学術会議という組織によって、学問の自由が抑圧されているという問題があるということです。

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