日本学術会議の任命に関する資料

日本学術会議関連法規集

現行法:日本学術会議法

日本学術会議法の一部を改正する法律案:参議院

日本学術会議法の一部を改正する法律(平成一六年四月一四日法律第二九号)の提案理由と附帯決議

国家公務員法2条3項十二号の二にて日本学術会議会員が特別職国家公務員として規定。

内閣府設置法40条3項の表に日本学術会議が特別の機関として設置されることが規定。

日本学術会議と情報発信─歴史的な展開と緊急時におけるあり方 大西 隆

会員選出方法を公選制から学会推薦制へ変更する法案を審議した第98回国会 参議院 文教委員会 第8号 昭和58年5月12日にて、内閣総理大臣の任命は形式的なものであるという政府答弁と、第100回国会 参議院 文教委員会 第2号 昭和58年11月24日にて附帯決議で「なお、内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議側の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと」と記述。

その後、日本学術会議の所管は内閣府から総務省へ移り、さらに平成16年に再度内閣府へ移った際に、会員選出方法を民間の各学術研究団体の推薦から日本学術会議が自ら選考する方法変更。この際、「個別の学術研究団体の利害にとらわれない政策提言が行えるように」という目的があった。

官房長官記者会見令和2年10月2日(金)午後では、加藤官房長官が昭和58年の答弁も認識しているが運用が違うということを明言

また、平成30年に「内閣法制局が運用を固めた」としたことが10月2日の野党合同ヒアリングで判明しているがどういう解釈なのか不明。

なお、内閣総理大臣による最高裁長官の指名や下級審裁判官の任命とパラレルに考えようと試みる人が居ますが、これについては制度趣旨が異なるので無関係だと思います。

補足として法律に基づく行政の原理と政府の説明責任があることにつき。

なお、加藤官房長官は「人事の理由を外部に漏らすのは常識としてありえない」とテレビ番組で発言。

以上


サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。