「無断引用」に対する向き合い方

上記記事を発端にTwitterで「無断引用」がトレンド入りしましたが…

ゴーマンなマウンティングになってしまっていないか、顧みるべきところがあるなと思いました。

「無断引用」は誤り?正しい?その意味は…

青山学院大学文学部教授で日本語学者の近藤泰弘 氏と吉峯耕平 弁護士の指摘がこの話で重要な姿勢を示しているなと思います。

「引用」という言葉は著作権法ができてはじめて創られた言葉ではなく、一般的に利用されていた用語ですからね。

日常用語としての「引用」著作権法上の要件を充たしたものとしての「引用」の意味があるということ。もしかしたら学術用語としての「引用」もあるのかもしれませんが、よくわかりません。

著作権法上の「引用」

著作権法第三十二条で著作物の利用が認められる「引用」について規定されていますが、「引用」という言葉それ自体は同法上、定義されていません。公正慣行+正当範囲であれば著作権法上の要件を充たした「引用」となるという関係。

たとえば他人の著作物たる文章を利用する際は出典を明示するべき、というルールがありますが、他人が書いた文章の中でも(利用する長さ等も影響するが)著作物性が認められる部分とそうでない部分があります。
※著作物とはなんぞや?という話は割愛。近年問題視された事案として参考までに以下を置いておく。

単なるアイディアを引用する場合

単なるアイディア」が著作物ではないものの典型例ですが、単なるアイディアについて記述された他人の文章を利用した場合を指して「引用」と言うのは普通に行われています。

にもかかわらず「『引用』とは著作権法上の要件を充たすところの引用の意味であり、それ以外の用語法は許さない」などと言うと、単なるアイディアに関する記述を利用する際に「引用」という言葉は使えなくなりますよね。

そういう窮屈な社会は、私は嫌です。

裁判所の判決文上の引用は、要件充足性を問わないことも。最高裁は「採録」

新ゴーマニズム宣言事件の東京地裁判決では、著作権法上の引用要件を充たしているかどうかにかかわらず「引用」という言葉を使っています。

最高裁判所第一小法廷平成16年7月15日判決 平成15(受)1793では、「採録」という言葉を使って「引用」と区別しているのが分かります。このような用語法が厳密ではあるが、それから外れたとして非難を浴びるべきとされるようなコンセンサスのある状況ではない。

無断引用と剽窃・盗用の違い

剽窃」という言葉の一般的な定義はかなりあいまいです。

大学などの学術界隈では「剽窃」は「盗用」と同義に扱われており、一応の定義が付けられていますが、「著作権法上の引用要件を充たさない利用」ともずれがあります。

専門知識のひけらかし、言葉の独占にならないために

Twitterを見てると『「無断引用」という言葉はあり得ない』とか、「無断引用が不正だと言う輩は話しかけるな」などと言っている者が居ますが、どうも、大学界隈の関係者に多い気がします。

そういうのは専門知識のひけらかし、言葉の独占・強要だと思うのです。

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ゴーマンかましてよかですか?

一般社会・日常生活で使われている言葉を法律用語や学術界隈の用語法に合わせなければならないということはありません。

学術界隈の方が偉いから、そちらで使われている用語法に基づいている方が位が高い、などというような考え方は傲慢だと思います。

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