財産債務調書の提出義務はございませんか?
2024年も始まって3か月が経ちました。
先日年越しをしたばかりな気がしていますが、時が過ぎるのは早いですね。
さて、今回は「財産債務調書」制度をご案内いたします。
あまり聞き馴染みのない書類ですが、確定申告で所得が2,000万円を超えていて、財産を3億円以上お持ちの方は提出が必要となりますので、ぜひご確認ください。
財産債務調書とは?
高所得者が所有している財産・債務にかかる所得税や相続税が適正に課税されているか確認するための資料です。
その年の所得、所有資産の合計額によって、税務署に提出が求められます。
お持ちの財産・債務の内容を詳細に記載し、翌年の6月30日までに所得税の納税地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
財産債務調書の提出が必要な方
次の2点のどちらかに該当する場合は提出が必要です。
確定申告が必要な方で、その年分の各種所得金額の合計額(退職所得は除く)が2,000万円を超えており、かつ、その年の12月31日時点で3億円以上の財産、または1億円以上の有価証券をお持ちの場合。
※財産は事業用の財産と個人用の財産を合わせた額となります。その年の12月31日時点で10億円以上の財産をお持ちの場合。
※令和5年分より新しく提出が必要となりました。
記載事項
氏名
住所
マイナンバー
財産の種類
数量
価額
所在
債務の金額
提出しないとどうなるのか
提出しない場合でもその時点では罰則はありません。
しかし、所得税・相続税の申告漏れで過少申告加算税等が発生した場合に影響があります。
期限内に提出している場合
財産債務調書に記載がある財産や債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときに過少申告加算税等が5%軽減されます。
期限内に提出していない場合
財産や債務の記載に漏れがある場合所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
5%だとあまり大きな金額に感じませんが、3億円の資産をお持ちの場合、相続税自体に数千万円かかりますので、過少申告加算税の差額が数百万円となる場合がございます。
財産債務調書を提出しておくことで、万が一申告漏れが生じたときに備えられます。
※お持ちの財産の額や相続人の人数等状況によって相続税額は変動します。
以上、財産債務調書のご紹介でした。
さいごに
私たちのお客様でも提出対象となる方は少ないですが、確定申告で所得が2,000万円を超えたことで税務署から提出義務の問い合わせがくるケースもございます。
もちろん弊社で委任を受け代行することも可能ですので、提出義務がありそうな方は、弊社担当までご連絡ください。
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代表番号
0263-33-2223
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執筆担当
医療・福祉事業部 髙原彩音