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インボイス制度の改正点について

昨年10月にスタートしたインボイス制度について、早速令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)で見直しが公表されましたのでご紹介します。


自販機特例等の住所記載の見直し

本来「自動販売機特例(注1)が適用される取引」や「回収特例(注2)が適用される取引(3万円未満の取引に限る)」について、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるためには、帳簿に下記項目の記載が必要でした。

  • 相手方の氏名・名称

  • 取引年月日

  • 取引内容

  • 対価の額・特例の対象となる旨

  • 相手方の住所又は所在地の記載

  • 特例の対象となる旨

今回の見直しにより、公共交通機関利用の取扱い(3万円未満の取引に限る)と同様に「相手方の住所又は所在地の記載」が不要になります。

(この見直しにより令和5年10月以降の取引は一律その相手方の住所 又は所在地の記載がなくても仕入税額控除が認められます)

(注1)自動販売機特例について
自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。(消令49 一イ、消規26の6一)

引用:国税庁HP令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)

(注2)回収特例について
入場券のような物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されているものが、
引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収される場合、
当該物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。(消令49 一ロ)

引用:国税庁HP令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)
記載イメージ

2割特例又は簡易課税適用時における経理方法の見直し

(令和5年10月1日以後の取引について適用)

令和5年10月1日以後に行う課税仕入れについて、税抜経理方式を適用している場合において、仮払消費税等として計上する金額は、継続適用を条件として課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10を乗じた金額(軽減税率は108分の8)とすることが認められることとなりました。

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについての経過措置の改正

(令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用)

適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合は、経過措置として当初3年間は80%控除が適用されます。

しかし、同一事業者と一事業年度中に10億円を超える取引を行った場合には、10億円を超えた金額については経過措置の適用がされないことになりました。


インボイス制度がスタートして5か月がたちますが、対応にお困りの方は、是非弊社担当にご相談ください。


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執筆担当

長野事務所 関 忠仁