「約束事は少量で簡潔に」雖有約法三章

只約法三章有るのみ
―雖有約法三章―

[原文](漢書・卷二三・刑法志)
漢興之初、雖有約法三章。

[書き下し文]
漢興こすに之初め、只約法三章有るのみ。

[原文の語訳]
漢が成立した当初、法律は三章だけだった。

[解釈]
細かい法律を撤廃し、簡潔な三章だけにしたということで、分かりやすい取り決めをするということです。

現在は法律を簡潔にすることは難しいですね。組織であれば社訓や社是を基本とすればあとは本人の良心に任せるといったところでしょうか。それでも最近はコンプライアンスという言葉もあり、なかなかそうもいってられないですね。

大きな組織では難しいかもしれませんが、小さな組織であれば大まかな決め事さえしておけば後は臨機応変に対応できそうです。

店舗や個人事業所であれば「モットー」で反映されている部分でしょうか。

規則がなく自由というのは、同時に同等の自己責任を負うことになります。規則があると縛られることにもなりますが、善し悪しの目安は分かりやすくなります。

細かい規則など作らなくても、方針を明確にし基本事項を説明するマニュアルだけあれば、皆が良心と臨機応変な対応で動ける方が物事はスムーズに動くのでしょう。

約束事は少量で簡潔が、相手も覚えやすくて守り易いはずです。

公約と言ってとんでもない事を言い出すリーダーには困りものです。

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