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「遺言書の種類」について

遺言書にはいくつかの種類があります。

1 自筆証書遺言: 自分で手書きで書いた遺言書です。日付や署名が必要で、自分の意志が明確に表現されていることが重要です。正しく作成しないと法的効力が失われます。(財産目録は自筆に限らずパソコンで作成したものも有効となり、さらに2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスが始まりました。)

2 公正証書遺言: 公証人が立ち会い、証人(2人以上)も同席して遺言を作成するものです。公証役場で手続きを行います。公証人の立ち会いにより、遺言書の真正性が保証されます。

3 秘密証書遺言: 遺言者以外に知られる事が無く作成でき、公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式ですが、現在ではほとんど使用されていません。

遺言書の種類は、どの方法を選ぶかによって異なります。法的な効力や内容の保証を求める場合は、公正証書遺言が選ばれることが多いです。遺産や遺産分割に関する希望を記すために、遺言書を作成する際には専門家のアドバイスを受けることが大切です。




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