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認知症によるリスク③ 遺産分割ができない

私は妻と子供1人の3人家族です。今度は、私の妻が認知症を患っていると仮定しましょう。このような状態で突然私が遺言書も残さずに死にました。この場合、当然に相続人は残された妻と子供になります。そしてこの二人でで遺産分割をするわけですが、妻は認知症で物事の判断がつかないので、財産を分けるなどの話し合い(遺産分割協議)ができません。

遺産分割協議は、相続人全員で行います。そのため認知症の相続人がいる場合、その人は適切な判断ができないため、代理人を立てなければなりません。この場合は、成年後見人が代理人に該当します。成年後見人は家庭裁判所で選任してもらいますが、時間と費用がかかります。

私の財産についてですが、不動産を売却する場合でも、預貯金を引き出す場合でも、相続人全員の合意が必要なため、遺産分割協議が終わるまでは何もできない事になります。(不動産を相続人全員の共有名義にすることは可能。ただし売却は全員の合意が必要なので出来ません)

このように相続人の中に認知症患者がいる場合、遺産分割は少々複雑になってしまいます。

これが三つ目のリスクになります。


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