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民事信託と成年後見制度の違い②

民事信託と成年後見制度で大きく違うことは、財産の名義人が変更されているということです。

民事信託で親の財産を子供が管理する場合、銀行からお金を下ろしたり、不動産の売却する際にも、親の意思確認をしなくて済むということです。

また、信託契約書を作成する際、信託契約が終了した後の財産の残りを誰が相続するのかを予め記しておくことで、遺言書がない場合でも遺産分割協議をおこなうことなく、記された方が相続することができます。

つまり民事信託の中に遺言書の内容を含めることができます。

しかし、民事信託にもデメリットはあります。
・収益不動産を信託すると、通常よりも多くの所得税を支払うことになる可能性があります。
節税対策にはならない。
・年金を受け取る権利(年金受給権)は信託できない(振り込まれた年金をすぐに使うことができない)。
財産管理しかできない(身上監護はできない)。
・手続きが複雑で専門家に相談する費用がかかる(100万円を超える場合もあるそうです)。
受託者が長期にわたって拘束される。

民事信託、成年後見制度のどちらを検討するにしても、一度専門家に相談することをお勧めします。

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