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不動産広告のイロハ

女優の樹木希林さんは、不動産広告を見るのが大好きだったというエピソードを耳にしました。希林さんの体調が悪い時に、お見舞いに何を持ってきて欲しいかと尋ねたら、『不動産のチラシを持ってきてよ』と仰られたそうです。

さて、不動産広告には、一般消費者を誇大広告や不当広告から守るため、宅地建物取引業法(宅建業法)、不当景品類及び不当表示防止法や公正競争規約などによリ一定のルールが定められています。

◎表示手法のルール
例えば、次のような広告表示に関するルールがあります。

・最寄り駅から現地までの徒歩での所要時間は、分速80mとして計算した時間(信号待ちなどの時間は考慮されない)を表示する。

・電車、バスの所要時間は起点や着点の駅(停留所)の名称を明らかにして表示し、乗り換えを要するときはその旨、特急、急行の種別、通勤時の所要時間が平常時よりも大きく超えるときはその旨を表示する。

◎してはいけない表示
次のような広告表示は原則として禁じられています。こういった内容に近い表現が広告に出ている場合は注意しましょう。

・「通常価額の3割引き」等、価格を安く見せるような二重価格表示

・「業界一」とか「特選・厳選」のような買主の判断を誤らせるような広告

◎広告に表示しなければならない表示(主なもの)
・市街化調整区域
市街化調整区域には原則として住宅が建てられないため、この地域内の土地には「宅地造成及び建物は建築できない」と表示しなければなりません。

・再建築不可
敷地が間口2m以上ない場合は住宅は建てられないので、すでに建物が建っている宅地の売買には「再建築不可」と表示しなければなりません。

・セットバック
建築基準法ができる前から建っている住宅で、面している道路が4mに満たない場合は、建て替えるときに道路の中心線から2m以上、敷地を後退させる必要があります。これをセットバックと言います。後退して道路とみなされた部分は土地面積に含むことはできません。

不動産に興味がある人は、新聞の折込広告や、ネットに出る情報を常にキャッチされいると思います。もし業者選びに迷ったら、物件の特徴を捉えた素敵なキャッチコピーを用意していたり、誠実に情報公開をしていると感じられる会社へ電話をかけてみるのはいかがでしょうか。

最近では、YouTubeに最新の売買物件情報をアップしている業者もいます。周辺の環境から物件の中の状況まで、担当者がセールストークをしながら紹介しています。今後は、動画がチラシのスタンダードになるのかもしれませんね。

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