見出し画像

子どもが生まれる公務員パパが知っておきたい特別休暇(有給)

子どもが生まれる男性の公務員が知っておきたい特別休暇(有給)は2つあります。
1つ目は、配偶者出産休暇(2日)
2つ目は、育児参加休暇(5日)です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①配偶者出産休暇(2日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ざっくり説明すると、「赤ちゃんが生まれそうなので入院するよ」と妻から連絡があったらその日から2日間、有給で仕事を休めるよ、という制度です。

(子どもが生まれてから2週間以内なら、いつでも取れます。)

なので
・子どもの出産に立ち会いたい
・入院中の妻をサポートしたい
・子どもの出生届を出しにいきたい

こんな感じの望みを、有給で叶えることができます。
(余談ですが、出生届を役所に届けにいく、というのは、ママから最初にお願いされる仕事かもしれません。ママさんは、出産してしばらく動けないので。。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②育児参加休暇(5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ざっくり説明すると、「子どもがしばらくすると生まれるよ~から、子どもが生まれたよ~という間に、5日間、有給で休めるよ」という制度です。

(妻の産休中ならいつでも取れますし、生まれてからでも、8週間までなら取れます。)

なので
・生まれる前の検診に、妻と一緒に産婦人科に行きたい。
・出産後、妻が退院できるまで、長男や次男の面倒をみておきたい。

こんな感じの望みを、有給で叶えることができます。

(余談ですが、僕はこの育児参加休暇を4日使い、3人目の子どもの出産で妻が入院しているとき、上の子を2人、家でみていました。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼会社には、独自の制度がある
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、公務員限定の特別休暇(有給)を紹介しましたが、それぞれの会社にも特別休暇に関する制度があります。

(おそらく今回紹介した特別休暇に近いものもあります。というのも、公務員の休暇や福利厚生は、民間の制度を参考にして作られるので。。)

ちなみに僕は、2人目が生まれたときに、「奥さんが出産するなら何日から休めるよ~」と声をかけていただいたのですが、

「とんでもないです!」と即答で断っていました。

(今考えると、妻に申し訳ないことをしかかも、、、ちょっぴり思っています)

自分がこの制度を使うか使わないかは別として、選択肢として知っておいて損はないかなと思います。

また、同僚や友達に「子どもが生まれたよ」という場面があったら、「職場の休暇制度で、休んだりする??」と、一言声をかけてあげると、同僚の選択肢が広がるかもしれません。

「子育て世代に優しい特別休暇」
ありかもしれません。

サポートしていただいたお金が本一冊分になりましたら、出版させていただいたパパ育休の本一冊を、図書館に寄贈させていただきます!(その際には、noteにてご報告させていただきます!)