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緊急雇用安定助成金と休業支援金・給付金は、3月31日で終了予定です。

休業支援金と緊急雇用安定助成金、今年度末で終了:朝日新聞デジタル

あけましておめでとうございます。社会保険労務士の町田です。
「新型コロナウイルス」関連の特例として創設された以下の助成金について、年度末(3月31日)で終了することが発表されました。

【休業支援金・給付金】
新型コロナウイルスの影響により休業した場合、事業主が休業手当を支払う(+雇用調整助成金等の支給を事業主が申請する)のが本来の形だが、
事業主が休業手当を支払わない場合に、従業員が直接、休業に対する補償を国に申請する制度。(雇用保険被保険者・被保険者以外とも)

【緊急雇用安定助成金】
雇用調整助成金は雇用保険被保険者のみが対象のところ、新型コロナウイルスの影響により被保険者以外を休業させて休業手当を支払った場合にも、休業手当に対して補填が行われる制度。

「緊急雇用安定助成金」の終了を中心に、詳細を説明します。

1.終了日

令和5年3月31日の休業までが対象です。

2.申請期限

令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日です。

3.末日締以外の場合の注意事項

緊急雇用安定助成金は(雇用調整助成金と同様)、「給与の締日」単位の「判定基礎期間」で締めて、そこから2か月以内に支給申請する、という流れになっています。
例えば25日締で3月31日に休業した場合、「3/26~4/25」を判定基礎期間として、6/25までに支給申請する、という流れで考えてしまいがちですが、これはNGです。判定基礎期間は「3/26~3/31」となり、5月31日までに支給申請することになりますので、注意が必要です。
なお、最終回は(前回分とまとめて)「2/26~3/31」を判定基礎期間として支給申請することも可能になっています。

4.私見

緊急雇用安定助成金や休業支援金・給付金は、雇用保険料ではなく、税金が財源になっています。そのあたりもあって、雇用調整助成金より先に廃止されることになったのでは、と考えます(雇用調整助成金の「特例」の廃止も、特例部分は税金から捻出されていることから、廃止されやすいと考えられます)。

昨今の感染者の増加がそのまま反映されると、今後も「新型コロナウイルス」による休業は減少しない、と考えられます。その状況で緊急雇用安定助成金や休業支援金・給付金の廃止等が行われると、事業所の負担が著しく拡大する恐れがあります。事業所の対応としては「新型コロナウイルスに感染しても、通常の病気同様、欠勤控除や年休消化で対応する」となり、従業員としては「欠勤になってしまうので、多少無理してでも出勤する」方向になると思われます。
それはそれで良い、という考えもあり得ますが、国民のコンセンサスは得られるでしょうか?

本日は以上です。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

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