【Tips】29日・30日退職の場合の離職証明書の書き方
1.問題
末日でない「29日」「30日」に退職した場合、離職証明書の「⑧被保険者期間算定対象期間」(「離職日の翌日」~「離職日」に応当する期間)はどの日付で書くのか?
2.結論
もし応当日がない場合は、「その月の末日~」で記入する。
次の月も「~その前日」と記入することになる。
3.補足
人事システムであれば、「離職日」を入力すれば自動で反映される項目かも知れませんね。
離職証明書の「⑧被保険者期間算定対象期間」(「離職日の翌日」~「離職日」に応当する期間)は、基本給付(いわゆる「失業保険」)の受給要件において、被保険者の「被保険者期間が1年以上あるか」を確認するための欄です。
この欄は、離職日(雇用保険においては資格喪失日。ちなみに社会保険については、退職の場合は離職日の翌日が資格喪失日になったりする。)を記入した後、その翌日を最上部に記入し、その後1カ月ずつ遡って「離職日の翌日」と「離職日」の応当日を記入してくことになります。
例えば、末日である「4月30日」が離職日であれば離職日の翌日は「5月1日」となり、以下、「4月1日」~離職日、「3月1日」~「3月31日」、「2月1日」~「2月28日」、「1月1日」~「1月31日」…と書いていけるので分かります。
ところが、末日ではない「4月29日」が離職日の場合、離職日の翌日は「4月30日」となり、以下、「3月30日」~離職日、と書いて、次に「2月30日がない?」と困る訳です。
この場合は、2月の末日である「2月28日」を使って「2月28日」~「3月29日」となり、以降、「1月30日」~「2月27日」、「12月30日」~「1月29日」…と書いていくことになります。
同様に、「5月30日」が離職日の場合は、離職日の翌日は「5月31日」となり、以下、(4月31日はないので)「4月30日」~離職日、「3月31日」~「4月29日」、(2月31日はないので)「2月28日」~「3月30日」、「1月31日」~「2月27日」…と書いていくことになります。
「末日付」か「末日の前日付」か、1日違いで社会保険料が1カ月分違ってくることが多いので、事業主も従業員も敢えて「末日の前日付」で退職する、というケースもあったりします。
本日は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
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