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「もにす」認定制度とは?

こんにちは。社会保険労務士の町田です。

今日は、「もにす」認定制度について説明したいと思います。

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度 | 厚生労働省



1.「もにす」認定制度とは?

「もにす」認定制度とは、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定」制度です。

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。

厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」

ちなみに「もにす」とは、「共に進む(と「もにす」すむ)」という言葉に由来しています。


2.「もにす」認定のメリット

障害者雇用優良中小事業主(もにす認定事業主)となることで、以下のようなメリットがあります。

1. 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます

商品やHP等に「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」(もにす)を付することができます。自社の広告宣伝・ブランド価値の向上に役立てることができます。

2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります

認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(国民生活事業)」「働き方改革推進支援資金(中小企業事業)」における低利融資の対象となります。

3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります

認定事業主の情報は、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます。
また、ハローワークでも求人票に認定マークを表示するなど、積極的に周知広報を行います。また、認定事業主に限定した合同面接会等も企画する場合があります。

4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

認定事業主は、地方公共団体の公共調達並びに国及び地方公共団体の補助事業(※1)において加点評価を受けることができる場合(※2)があります。


3.「もにす」認定の基準

「もにす」認定を受けるためには、以下の基準を全て満たす必要があります。

1.障害者を雇用していること

具体的には、
・雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること
・法定雇用障害者数以上雇用していること
の2つの条件が必要です。

障害者雇用義務がない事業主も、障害者を1名以上雇用している場合、「もにす」認定が取得できる可能性があります。

なお、就労支援A型の事業主の場合は、利用者を除いて対象障害者を1名以上雇用している必要があります。

2.評価得点が、基準を超えていること

具体的には、「障害者雇用への取組(アウトプット)」「取組の成果(アウトカム)」「それらの情報開示(ディスクロージャー)」の3項目について、
・各項目ごとに合格最低点(アウトプット:5点・アウトカム:6点・ディスクロージャー:2点)以上を獲得すること
・合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
です。
ここが、ポイントになります。

3.その他、「暴力団関係事業主でないこと」など


4.まとめ

「もにす」認定はハードルが高いためか知名度が低いためか、認定事業主は少ない状況です(令和5年3月31日時点で、全国で284事業主。奈良県では3事業主)。

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)認定事業主 | 厚生労働省

逆に言えば、認定を受けられれば、知名度を上げるための大きな「チャンス」とも言えます。

障害者を雇用している事業主は、一度確認されてはいかがでしょうか?

本日は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。


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