後見人の報酬

 3月24日の毎日新聞に、成年後見人の報酬が、財産基準でなく業務量基準となる旨の記事がある。成年後見人の報酬は裁判所が決めるが、業務に即した報酬ももちろんあるが、後見人が管理する財産の多寡で決まる要素が多いと言われている。だから、本人が施設などに入所していて、後見人としてはあまり手間のかからない案件であっても、本人の財産額が多いと報酬は多くなり、逆に自宅で暮らしていて手間がかかるのに、財産額が少ないと報酬も少ないということがあり、後見人になった専門職にとっては案件によって当たりはずれがあったとされる。ただ、財産が乏しくて手間がかかる人の後見人報酬はどうするのだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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