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ネコをサブスクしちゃいけません!③

今日も「ねこホーダイ問題」に関して情報を整理していこうと思います。

今回は政界の動きについて。

立憲民主党の石川大我さん(参議院議員)のツイート
これは酷い。命をサブスクとは。保護猫だからこそ、終生安心できる里親の元で暮らして欲しい。動物愛護管理法には終生飼養の徹底がある。担当の環境省から週明けヒアリングします。

石川大我さんのTwitterより

週明けとは12/26のこと。今のところ、まだ続報はツイートされていませんが、経過を見ていきます。

次に日本維新の会の音喜多駿(参議院議員)のツイート

猫をサブスクで借りたり「手放したり」できるというサービス、「ねこホーダイ」。極めて問題が大きいもので、動物愛護法に抵触する恐れがあります。週明けに担当省庁に確認して、対応に動きます。動物は物ではなく、「状態」によって引き取り可否を判断するものではありません。これは酷すぎる。

音喜多駿さんのTwitterより

音喜多議員は、ブログでもこの問題に言及。「ねこホーダイ」のやっていることに、違法性があるのではないか、という検証。

ストレートに抵触すると思われるのが、動物愛護法7条4項です。
第7条
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
このサブスクサービスは「できるかぎり終生飼養に努める」という法の趣旨に真っ向から反し、むしろ途中で手放すことを無邪気に奨励・許容しているように見えます。

音喜多駿さんのブログより

この他にも、動物愛護法に引っかかるところをいくつか挙げていましたが、もうこれだけで十分だよね、と思ってしましました。

第7条4項を一言でいえば、原則として「飼い主は、ペットが亡くなるまで飼い続けなければならない」ということ。これは法律だから、それをやらないというのは“犯罪”ってことですよね。こんな法律、あるんだ。知らなかった。

巡り合った命を護り、最後まで愛し続ける。そんな、あたりまえのことをわざわざ法律にしなきゃいけないんですね。

あと、気になったのが、自民党員からのリアクションが見えてこないことですよね。何か不都合でもあるのでしょうか?そこら辺も調べてみようと思います。

↓第4回はこちらから。


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