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資金決済法の前払式支払手段の規制対象外の事例について

LINEへの立ち入り検査で話題になっている資金決済法の「前払式支払手段」について、個人的にリクエストをいただいたため、とっても簡単にではありますが解説したいと思います。

全てを述べると長くなってしまうため、今回は、どうすれば資金決済法(以下「本法」)にいう前払式支払手段の規制に服しないかという点に絞って、主な除外事例について述べたいと思います。

**本コメントはあくまでも私個人の知見と経験に基づく個人的な意見であって、個別の事案に対する法的アドバイスを構成するものでも、個別の事案の結果に対する保証を行うものでもないこと、及び個別の事案については専門家にアドバイスを求める必要があることについてご留意下さい。**

一般的にポイントを発行するWEBサービスを考えている企業においては、資金決済法の前払式支払手段として規制に服するかどうかの検討が必要になってきます。

上記ニュースでも解説されていますが、本法の適用対象となる場合、法の規定により届け出や供託金を積む必要があります。

(本法第14条第1項)前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

では、どのようなポイントであれば本法における前払式支払手段としての規制には服さないのでしょうか。

大きく分けると、本法の定義する「前払式支払手段」に当てはまらない場合と、「前払式支払手段」には該当するが規制の対象外とされている場合に分けられます。

主な事例をピックアップします。

1.前払式支払手段の定義に当てはらまない事例

多くの事例はこちらになると思いますが、サービスや商品を購入した金額に応じて付されるポイントである場合です。

というのも、本法では、前払式支払手段は、「応ずる対価を得て発行される」もの(同法第3条第1項)であると規定されており、一般的には、購入した金額に応じて一方的に事業者より付与されるポイントについては、このカテゴリーに入らないと考えられているからです。

そのため、逆に言うと、うちのサービスではこのポイントでの支払しか受け付けていない、またはこのポイントで支払うと割引されますよ、といった形でポイントを付与するにあたりお金を支払ってもらっている場合は、「応ずる対価を得て発行される」という定義に当てはまることになります。

2.「前払式支払手段」には該当するが規制の対象外とされる事例

仮に「前払式支払手段」の定義に当てはまったとしても、政策的な理由(消費者保護の必要性が低いなど)から、規制の対象外とされる場合があります。

例えば、そのポイントの有効期間が6ヶ月以内である場合です。本法第4条第2号・同法施行令第4条第2項において、有効期間が6ヶ月以内である「前払式支払手段」については規制の対象外としています。

また、スケールを目指すWEBサービスにはあまり意味はない事例ですが、ポイント等の未使用残高が基準日において1000万円を超えない場合には供託義務等の規制の対象外とされています(本法第14条第1項・同法施行令第6条)。

以上が、主な「規制対象外」となると考えられる主な事例になります。

ご意見等ございましたら、何なりとご連絡ください。

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