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「雇用保険の手続漏れはありませんか」ハガキが届いた

今勤務している社労士事務所の顧問先のお客様から「ハローワークから、こんなハガキが届いたんだけど」とお問い合わせがありました。

圧着式のハガキで、中には「被保険者数」「個人番号登録者数」などの情報が記載されており、雇用保険の加入対象者がきちんと加入されているか、手続き漏れがないかの確認のために送られてくるもののようです。

「被保険者数」は確かに間違っておらず、正しく手続きされていました。
しかし、「個人番号登録者数」は、被保険者数より1名少ない…

おそらく、マイナンバーの記載が必須となった平成28年1月より前に資格取得された従業員さんのようです。

ハガキには、「被保険者数と雇用保険登録者数が一致していない場合は、個人番号の登録が必要ですので、管轄ハローワークへご連絡ください」と記載がありました。

そこで、お電話にて、連絡をしたところ、
「事業所における被保険者情報の御照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄する公共職業安定所に来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主氏名欄に事業主氏名を記載(登録印の押印でも可)して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(登録印の押印の場合、確認書類は不要)。
 また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載(押印でも可)して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください(押印の場合、確認書類は不要)。
 なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手を同封してください。」とのこと。
(厚生労働省ホームページにも上記のとおり記載があります)

上記手続きをして、誰が個人番号の登録が漏れているかを確認をしたうえで、「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しなければいけないようです。

そこで、「雇用保険の資格喪失や、その他の手続きの時に個人番号を記載するということでもよろしいのでしょうか?」とお伺いすると、
「はい、結構です」とのことでした。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。


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