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払い過ぎた税金を取り戻す「還付金」とは?-①

私は今年が2回目の確定申告となるのですが、2年連続で還付金を受け取っています。
なぜ還付金を受け取ることができるのか、ご紹介したいと思います。

実はこういうネタを記事にするか迷っていたのですが、やはり書くことにします。

先月の記事で、自分のお金事情についてぶっちゃけ話もしていこうかな~と書いていたこともあり😅


国税庁のホームページにこんな記載があります。

次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

国税庁ホームページより

税金を納め過ぎになっている場合は、申告することにより戻ってきます
これを「還付金」といいます。

税金を納め過ぎになるケースにはいくつかあります。

  1. 総合課税の配当所得や原稿料などがあり、年間所得が一定額以下である場合

  2. 給与所得者で、医療費控除こうじょや寄付金控除などを受けられる場合

  3. 所得が公的年金のみで、医療費控除や生命保険料控除などを受けられる場合

  4. 年の途中で退職した後、就職しなかった人が、年末調整を受けていない場合

  5. 退職所得があり、源泉徴収で納め過ぎになっている場合


会社員であれば、2番に該当して確定申告により還付金を受け取ったことがある方もいらっしゃると思います(住宅ローン控除の1年目もここに当てはまります)

私の場合、最初の年は4番に当てはまりました。
2020年の9月に退職してそのまま再就職していないため、年末調整が行われていません。
この場合、多めに源泉徴収された所得税が、確定申告により戻ってくることになります。

当時はファイナンシャルプランナー資格試験の勉強と並行して、「いかに還付金額を多くするか」をいろいろ調べていました。

結果、私がとった対策は次の2つです。

  • 厚生年金から国民年金に切り替わるタイミングで、iDeCoイデコに加入し満額(6万8,000円)を拠出

  • 健康保険料と国民年金保険料を、前倒しで支払い(前納)

何をしたのか端的に説明すると「所得控除を増やすことで、課税所得を減らす」ということをしています。

収入は同じでも、経費にできるものをたくさん引いたほうが、手取りが減るので税金も減額できる」というようなイメージですね。

確定申告をしたことがない方にとっては、なかなかイメージしにくいかもしれません。
私も会社員時代は、自分が支払っている税金の仕組みなどまったく理解していませんでした😅

そして確定申告の結果、還付金として会社員時代の月収に近い金額を受け取ることができました。

がんばった甲斐があったな~と、このときは嬉しかったですね😄


長くなってきたので、2回目の還付金については次回に書きたいと思います。

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