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【大人な視点#11】結局AV新法ってなんなの?どんな内容が含まれているの?

第11回は時々目にはするけれども内容がよく分からない「AV出演被害防止・救済法」またの名を「AV新法」について解説していきたいと思います。

私は法律に詳しい立場の人間ではないので、法律から生じた問題点を主に取り上げていこうと思います。

目次


AV新法はどうして作られたのか

みなさんAV新法が施工されるうえで重要な出来事が二つあるのはご存じでしょうか。
一つは2016年に問題視された「AV出演強要問題」、二つめは「成人年齢の引き下げ」です。
一つずつ解説していきましょう。

AV出演強要問題

2016年にとあるNPO法人がAV業界に対して問題があると国に対して対処を求めたのが始まりです。
その問題とは女優に対してAVへの出演を強要するもので、望まぬ出演が起きているのではということが発端でした。

元々のAV業界には審査団体があるのみでした。
そのため様々な業務がざるな状態になっており、出演強要に気付きにくいシステムとなっていました。

この問題提起により業界全体として、誓約書を作るなど問題が再度起きないように対策を講じていたそうです。

成人年齢の引き下げ

そして2022年4月に成人年齢が20歳から18歳へと引き下げがあったのも大きなポイントです。
アダルトビデオに出演するということは人生の大きな決断になります。
出演することというのはリスクがある行動で、18歳からその問題点を考慮できるのかどうかというのが問題になりました。

成人年齢までは親の同意なく結んだ契約を取り消す権利がありましたが、引き下げられた影響で18歳と19歳の権利が無くなってしまいました。
18、19歳の方が望まぬ選択をした時に保護するために法律を作ろうとなったのです。

AV新法の内容は?

AV新法の内容の隅々まで解説しているとこのnoteに書ききれなくなってしまいそうなので、要点を絞って3つの事を解説していこうと思います。

AV新法自体にはさまざまな内容が含まれていますが、AV業界において打撃を与える内容のみを取り上げます。

AV出演契約締結に関する特則

作品を撮影するにあたって、この作品についての詳細を契約書に記載し契約時に説明しなくてはならないというものです。

どんな場所で撮影をするのかや誰と行為を行うのか、どのプレイをするのかをあらかじめ決めて契約をしなければならないというのがこの特則です。

契約履行に関する特則

この特則はアダルトビデオを発売するまでにどのような期間を踏むのかという内容になって、「1カ月4カ月ルール」と言われています。

AVでの契約を交わした後にすぐ撮影が出来ずに、契約後1カ月の期間を明けなければならいです。
また撮影後も出演者による作品の確認と出演拒否を行える期間として、撮影後4カ月間は公表してはならないというものです。

無効・取消し・解除に関する特則

契約での説明義務違反など出演者が契約を解除できる内容です。
作品を公表して1年の間は撮影に対し同意をしていても、契約の撤回や出演契約の任意解除をしてもよいというのがこの特則です。

最後に

今回はAV新法について記事を書かせていただきました。
次回はこのAV新法施工によって引き起こされた問題について書きます。
よりディープな内容に関しては「おとなのそうくつ」というサイトで書こうと思いますので、今後の投稿にもご注目ください。

こんな感じの記事が続くと思いますが、今後も読んでいただけると幸いです。

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