国際法ってなに?

ウクライナ問題についてのニュースが後を絶ちません。一昨日の日経新聞によれば、誰でも一度は名前を聞いたことがあるハッカー集団「アノニマス」がロシアへサイバー攻撃を仕掛け、「コンティ」と呼ばれるサイバー犯罪集団は西側諸国に報復すると表明するなど、”サイバー義勇兵”が次々に参戦しているんだとか。昔、俺と友達の問題に首を突っ込んで話をややこしくさせたアイツを思い出しました。

さて、そんなウクライナ問題ですが、欧米諸国はロシアに対してしきりに「国際法に違反している」と批判しています。でも、国際法って何なのでしょうか?日本で法律を破れば警察から捕まり裁判で裁かれますが、国際法を違反したら誰が捕まえて誰が裁くのでしょうか?

結論から言えば、国内法と国際法は大きく違います。例えば、国際法を違反しても必ず罰せられる、というわけではありません。一応国際司法裁判所はあるものの、訴えた国と訴えられた国の両方の同意がないと裁判は始まりません。明らかに自分が悪い場合、同意なんかしませんよね。これは、難しく言えば「国際社会には最高法規が存在しない」という問題に由来します。日本の最高法規は憲法なので、政府も憲法に反する法律を作ることはできません。だからこそ政府は一生懸命「憲法改正」や「解釈変更」をしようとしているのですが、そういった概念が国際社会には存在しないのです。

じゃあ国際法は破ってもいいやん、ということでもありません。それは今回のウクライナ問題を見てもわかると思います。例えば、今回のロシアの行動に対して欧米は様々な形で経済制裁を科しています。それによってルーブルの価値は暴落するなど、ロシアの国内経済は非常に大きなダメージを負っています。

つまり、国際法はこういった経済制裁を正当化するための重要な根拠となっているわけです。グローバル化が進み、相互依存が深まるにつれて国際法の効力も高まっているとも考えられますね。一方で、それでも戦争が起きてしまったという意味では国際法の限界性を感じずにはいられないのも確かです。

法律は合理的な人(国)しか統制できません。今後戦争が起きないためにはどうしたらいいか、国際社会全体で考えていく必要があります。

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