「働けるのに生活保護で暮らす人」は不正受給なのか?
「ワーキングプアを拒否して生活保護を受けよう」
と、このアカウントでは勧めているわけだが、
「”働けるのに働かない生活保護受給者”は不正受給なのではないか?」
と思う人もいるだろう。
この記事では、
Q.「心身が健康なのに働いていない人」は生活保護を受けられるのか?
Q.「働けるのに働こうとしない生活保護受給者」は不正受給ではないか?
という2つの質問に答える形でその疑問を解消していく。
読み終えた方は安心して生活保護を受給し、ワーキングプアを拒否できることだろう。
Q.「心身が健康なのに働いていない人」は生活保護を受けられるのか?
A.生活保護を受けることができる。
現在、生活保護の支給条件は
「資産(不動産や貯金)が基準以下しかなく、なおかつ収入が保護費以下(無職を含む)である」
というものであるため、たとえ心身が健康なのに働いていない人であっても生活保護を受給することはできる。
「働けるなら生活保護は受けられないでしょ」という、ネット上でよく語られている話は単なる憶測に基づくデマなのだ。
「心身が健康なのに働いていない人」も受給条件さえ満たせば生活保護の受給は可能だが、実際に受給が始まれば「就労支援」という名の圧力を受けるのは事実だ。
しかし、それは決して職業選択の自由が否定されているわけではないため、希望を満たさない仕事を無理にする必要はない。
例えば、「労働基準法をしっかり守っているか?」と面接で”念入りに”質問することでホワイト企業を探す努力をしたとしよう。その結果、回答を濁されてしまったり、そういった質問をする姿勢をマイナスに評価するようなブラック企業であることが判明したりして、”残念ながら採用されなかった”という事態が起こりうる。そして、そうした事態が”不幸にも長期に渡って起きてしまった”場合でも、就職活動をまじめにやっている以上は役所が保護を停止することはできないのである。
なお、申請段階で「働く意思はありますか?」といちいち聞かれることはまずない。万が一聞かれたとしても、「もちろんです!()」と元気よく答えておけばいいだけの話だ。
また、役所の生活保護担当者の中には個人的に生活保護という制度や受給者を嫌っている人もいるため、いわゆる「水際対策」として「バイトでも風俗でもなんでもしやがれ」くらいのことをほのめかす人もいるだろう。
しかし、昨今は水際対策への世間の批判も強まっているため、めったにそういう担当者には遭遇しないはずだ。
万が一遭遇してしまっても、「やりとりの録音や動画撮影をする」と伝えたり、弁護士や共産党系議員、NPO職員などに相談して一緒に申請に行ってもらったりすれば、あっさりと申請が受理されるだろう。
録画に際しての公務員の肖像権問題だが、”正当な理由”(この場合は生活保護申請の不当な不受理)があれば職務中の公務員を撮影しても問題はないとされているので、安心して顔まで映そう(もちろん、ネットで晒してしまうと別のトラブルになるのでやめましょう)。
Q.「働けるのに働こうとしない生活保護受給者」は不正受給ではないか?
A.「受給理由:思想上の理由(働きたくないため)」という申請理由で保護が決まった人がいるため、それだけでは不正受給ではない。しかし、就労指導が行われてそれに従わない場合は、保護が停廃止する場合もある。
まず大前提として、「生活保護受給者といえど職業選択の自由がある」ということを理解する必要がある。
役所は生活保護受給者に対して「仕事を探してください」という就労指導をすることはできるが、「この仕事をしないなら保護を廃止する」などと言って仕事を強制することはできない。
この点を踏まえて読み進めていってほしい。
「受給理由:思想上の理由(働きたくないため)」と申請書に書いて生活保護を受給するようになった方がおり、どうやら「働きたくないため」という本音をあけすけにしても生活保護を受給することに支障はないようだ。
「働きたくないから生活保護」が不正受給なら、そもそもその理由で申請が認められるはずがない。申請が認められるということは、「働きたくないから生活保護」が不正受給ではないということなのだ。
ただ、生活保護の受給が始まってから就労指導が行われ、その指示に”従わない”場合は数回の警告の末に保護が停・廃止されることはあり得る。
とはいえ、実際にはそのような事態に至ることはめったにない。指示に従ってとりあえず就職活動の実績さえ作っていれば保護の停・廃止の理由はなくなるからだ。
役所の圧力を恐れて安易にブラック企業に入社してしまう人は多く存在するが、ワーキングプアに陥って精神や体の健康を崩し、再び生活保護受給に至るというのがよくあるパターンだ。
これでは受給者本人にとって人生の無駄であるだけでなく、社会にとっても”ブラック企業の延命”や”医療費・保護費の余計な増大”というコストを支払うことになるわけで、最悪な結末といえるだろう。
安心してワーキングプアを拒否しよう
働くからには豊かに暮らせるのが当たり前であり、フルタイムで働いても生活保護と大差ない給料(目安として手取り15万円以下)が存在することこそが間違いだ。
働くからには最低でも生活保護の倍の手取り(22万円程度)がもらえるべきであり、最低賃金をその水準に上げない政治が悪い。
まともな給料がもらえる仕事がないのであれば、生活保護を受給してワーキングプアを拒否しよう。
「働きたくないから生活保護」は不正受給でもなんでもないのだから。
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