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第8話 「自白の信用性が有罪の争点です」は憲法違反。

よく刑事裁判のニュースを聞いていると、「自白の信用性(任意性)が有罪(裁判)の争点になります。」というようなことを聞く。

自白以外にこれといった証拠がない場合にこのフレーズが使われる。

しかし、憲法第38条第3項は、自白以外に被告に不利な証拠がない場合に有罪にすることを禁じている。

だから、自白の信用性しか有罪の争点にならないなら、そもそも、もうその時点で無罪だろ。

このような事を言うと、法律の専門家から、難しい言葉が定義され、あーだこうだ、法理論が展開される。

私もいちおうは読んでみた。まったく何を言ってるのか、さっぱりわからない。理科系の私としては、循環論法を永遠と聞かされているようなものだ。
よくもまぁ、わずか数行の憲法条文でこれだけの理論を展開できるものだ。

こんなわけのわからない理論で、若いころから勉強し続けたら、頭がおかしくなりそうだ。こんな法理論で人を裁くなら、素人が判断する方がよっぽどましだ。

要は、黙秘権も含めて、憲法第38条なんて守っていられない。というのが、法曹界の本音だろ。それを正当化するために、最もらしい言葉を定義し、最もらしい、理論を作り上げているのである。

簡単な話である。

憲法第38条は、要は、自白の強要を避けるために設けられた条文であることは明らかだ。しかし、現実は自白の強要が行われているではないか。それで数々の冤罪が発生しているではないか。

もうそれで、憲法違反の証明は十分だ。この現実をどう説明するというのか。

法曹界に最大限配慮すれば、確かに昔は、DNA鑑定もない、防犯カメラもない、携帯の位置情報もない。自白に頼ざるを得ないのは理解できる。そのための法理論であろう。

問題は、いつまでそんな事をやっているのか、ということである。

もう一度原点に戻って、憲法第38条の精神を理解し、黙秘権も含めて、厳守するべきだ。

憲法を理解し、守る気がないなら、改正したって意味がない。



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