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第16話 では、どうすれば良いのか。日本の司法へ2つの提言。
さんざん、日本の司法システム、および司法にかかわる人と国民の意識を批判してきた。
人の意識を変えるのは難しいものである。ならばシステムを変えなければならない。
では、日本の司法システムの何を変えるべきか。私は、その方策はたくさん提言できる。しかし、あまりにも非現実的なことを言っても意味がないし、あれも、これも、たくさん言っても、かえって焦点がぼける。
そこで、私は、日本の司法システムに2つのことを提言し、実現してほしいと願う。
1 取り調べでの弁護士の立ち合いを認める。
2 有罪・無罪に関しては、検察側の控訴禁止。
たったこれだけで良い。これだけで、相当、冤罪を防ぐことができる。
これらは、何も特別なことを言ってるわけではない。世界では普通に行われていることである。日本でできない理由はない。
またどちらもやろうと思えば、行政権の範囲内でできることであり、立法の必要もない。(立法した方がいいのは当然であるが)
1に関しては、世界では常識であり、日本だけが特別である。日本の刑法を引き継いだ韓国や台湾でさえも、今では弁護士の立ち合いを認めている。
1に関しては、特に人権にかかわることであり、世界からの批判を受けやすい。
実は、日産事件を経て、日本の取り調べが世界から批判されたことを受け、政府もこっそりと、弁護士の立ち合いを認めるべきだという議論を始めている。しかし、執拗に検察が反対するとみられているので、実現は難しい。検察が反対すると何もできないのが日本の法務行政であり、問題の本質がここにある。
2は、さらに実現が難しい。だが、冤罪防止という観点でいえば、一番効果が大きい。第7話で議論したように、有罪・無罪の決め方次第で、2%の無罪率が78%まで上がるのである。
2に関しては、有罪判決の全会一致まで求めるのはさらに難しいだろう。ならば、せめて、控訴の禁止、一度でも無罪判決が出たら、無罪確定にすることが実現されるだけでいい。量刑に関しては、検察側の控訴は認めていいとする。
このように、とても控えめな要求であるが、効果は非常に大きい。
私は、この2つが実現されることを切に願うが、現実問題としてかなり難しいだろう。
日本の司法は変えられるのか? 誰がその原動力となりえるのか? 次回以降、それを検証してみたいと思う。
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