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技能実習 監理団体の設立

技能実習生を受け入れるためには、監理団体の設立が必要となります。

正確に言うと「企業単独型」と「団体監理型」の2つがあります。一般的には、団体監理型が多くて、商工会等の営利を目的としない団体の責任・監理の下で受け入れを行います。

ご依頼の場合は、ほとんどが事業協同組合を設立して、「外国人技能実習生の受け入れ事業」を行うという形です。

じゃ、事業協同組合って何かというと、会社等が4社以上集まって、取引などの競争力を高め、互いの利益のために共同事業を行う「非営利」法人をいいます。

 技能実習生受け入れのために必要な監理団体許可は「非営利」法人しか受けることができません。技能実習は共同事業の一つとして、「外国人技能実習生の受け入れ事業」として行います。。

 事業共同組合設立のために要する期間は、およそ4~6カ月です。

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