説明責任 はどこまで?

説明責任 はどこまで?

今回は、サービスを契約においてどこまで説明責任があるか。
もっとえば相手にとって不利益になることはどこまで説明する必要があるか、です。

■結論

先に結論から言うと、法的に説明義務がある場合に限らず、またBtoBやBtoC、業態に限らず、相手の不利益になりうることや後々揉めそうなことは、できるだけ最初に説明し、又は契約時に相手がきちんと確認していることを確認した上で、契約を締結したり、サービスを提供することが望ましいです。

■法律の考え

まず大前提として、法律は、未成年者や被後見人等一部を除き、各人や各企業は、自己の判断と責任で合理的な判断ができる対等な存在であることを前提にしています。
なので、民法や商法は、基本的に双方が対等なものとして考えています。

しかし実際には、事業者と消費者間の情報格差や、下請け元請負け、会社と従業員の様に、対等な関係とはいえず、立場が弱い側が不利益を被ることが多いです。

そこでいくつかの業種では、立場が強い側に説明責任を設け、立場が弱い側の不利益になることをきちんと説明する義務を持たせています。

代表例は、消費者契約法や特定商取引法、宅建業法等です。
これらは基本的にBtoCの関係にあるサービスです。

■説明義務違反があった場合

ざっくりとですが、法的に説明義務に違反した場合下記の効果があります。

・契約無効(相手に不利益な部分だけの一部無効も含む。)
・損害賠償
・行政指導
・刑事罰(罰金等)

■説明義務がなくても

仮に法的な説明義務がなかったとしても、契約相手がきちんと理解していない場合、その部分が後々トラブルを生むことになります。

もちろん契約書に記載があれば契約書の内容が優先しますが、これはあくまで裁判まで行った最後の最後の話であり、相手との取引継続を望む場合やトラブルを起こす会社と思われたくない等、諸々の要素から、契約書の記載は別途して協議や相談を行うことになります。

また知財(写真やコンテンツの扱い、掲載期間)や仕様、納期など、ビジネスの根幹にかかわるトラブルだと、時間と労力を書けたのに得るものが結果的にマイナス、となることもあります。

なので、説明義務がなかったとしても、契約内容については予めお互いが理解しあっていることを確認しましょう。

■注意点
契約内容を理解する際に気を付けるべきことは、「状況が変化する」ということです。
例えば「再委託を認める」場合、お互いが知っている相手に再委託するから問題ないと思うかもしれませんが、契約後に再委託先が変更になることはあります。

なお、取引でよくあるトラブルはほとんどの弁護士が相談にのれますが、業界特有のトラブルなだと業界に強い弁護士に相談する方がいいでしょう。


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