契約書は必要か?

今回は契約書の締結方法について、電子契約とあわせて簡単に紹介します。

そもそも契約書は必要なの?

■結論
契約書、という名称を使用するかどうかはともかく

必要

です。

■契約書、覚書、合意書、利用規約、発注書、申込フォーム

全部契約書です。

契約書とは、「契約内容を記載した書面」をいい、その書面の名称自体は関係ありません。

前提として一部の例外を除き、契約は、双方が合意すれば口頭でも成立します。
※一部例外とは、特商法で定める通信販売等や金銭消費貸借(お金の貸し借り)、不動産賃貸、下請法が定める一部の請負契約等です。

■書面化する理由

大きな理由として下記三点があります。

①裁判所で証拠として使うため。
②契約内容を文字化し、あとで言った言わないを防ぐため。
③契約内容を文字化し記録化することで、売上情報や支払情報の証拠になるため。(税務上や会計上の理由)

一番上に裁判所がきていますが、契約書を作成する一番の理由は裁判で使うためです。
日本は法治国家なので、仮にどれだけあなたが正しくても、支払をしない相手から無理やりお金を奪えば、窃盗や強盗になります。
唯一許された方法が、裁判で勝訴判決を得て、相手の銀行預金等を差し押さえて、強制執行する方法です。

少し前に話題になった「キングダム」という作品で、晋の嬴政(えいせい。後の晋の始皇帝)が、武力から法による統治を目指していますが、まさに現在社会では、法は、武力にかわるものです。

なので契約書を作る際は、裁判所で使ってもらえるか、という観点から作成します。
・書面締結であれば、法人代表印や個人の印鑑登録した印鑑をもらう。
・電子契約であれば、きちんとした電子契約サービスを利用する。
 ぼくはクライアントにはGMO Agreeを勧めていますが、DocuSign等でもいいです。GMO Agreeを使用しているのは、運営元の企業がGMOなこと、月10件までなら無料で利用できること、うちで使用しているAI契約審査プラットフォーム「リーガルフォース」が連携していることからです。

もちろんBtoCの顧客向けサービスでクレジット決済を使える場合は、クレジット決済自体が本人確認を兼ねるので、申込み自体はグーグルフォームでも構いません。

※ご自身のビジネスの契約締結方法が問題ないかどうかは、弁護士に相談いただくといいでしょう。

■まとめ
書面、電子にかかわらず契約書は必ず締結しましょう。
なお、業界によっては「不慣れ」を理由に拒まれる場合もあります。できるだけ締結するよう交渉すべきですが、最悪の場合は、メール本文と添付文書に取引条件を羅列し「取引条件をまとめたのでご確認下さい。特に異議がなければこの条件で進めさせていただきます。」と送っておきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?