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『耐震基準』と『耐震等級』の違い❓📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

おはよう御座います。
今日は、『耐震基準』と『耐震等級』についてお話ししていきたいと思います。

耐震基準とは、耐震基準とは地震によって建物が倒壊、損壊しないように建築基準法で定められた耐震性能の基準です。

築20年以下(マンション等耐火構造は25年以下)の住宅を購入する場合、住宅ローン控除等の税制の特例措置を受けることができるが、仮にこの年数を超える場合であっても、『新耐震基準』を満たしていればこの特例を受けることができるなどの措置もあります。

耐震等級とは、耐震等級とは、住宅性能評価書における地震に対する建物の強度を表す指標のことです。

住宅性能評価書とは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、本格的に運用された「住宅性能表示制度」を受けることで発行される建物性能の評価書です。建物の耐震性に応じて3つのランクに分けられ、地震があった際に建物がどのぐらい耐えられるのか、地震に強い建物かどうかなどを判断し、等級は数字が大きければ大きいほど耐震性が高いと評価されています。1より2のほうが、2より3の方が耐震性に優れており、等級3が最高等級となります。

(住宅性能表示制度自体は義務付けられているものではありません。)

一部の建物やマンションは、間取りの自由度やコスト削減を重視し、耐震性を建築基準法と同等の耐震等級1にしているケースもあります。

🔴耐震等級(1~3)について

⏺耐震等級1

建築基準法の耐震性能に達する強度となり、数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対して倒壊や崩壊しない・数十年に一度発生する地震(震度5程度)に対しては住宅が損傷しない程度になります。等級の中でもっとも低いランクで、住宅などの建物を建てる際には、建築基準法で定められている耐震基準を満たさなければいけません。耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震性能を備えていることを示します。等級1は、震度6~7の地震にも1度は耐えられる耐震性です。

⏺耐震等級2

耐震等級1で想定される1.25倍の地震に耐えうる強度となり、災害時に避難施設となるような学校や病院などは耐震等級2以上で建築になります。
震度6~7の地震にも耐えられる耐震性があり、その後も一部の補修をすれば生活できる可能性が高いと思われます。また、長期優良住宅として認定されるためには、耐震等級2以上が必須の条件となります。

⏺耐震等級3

耐震等級1で想定される1.5倍の地震に耐えうる強度となり、災害時の拠点となる消防署や警察署などの多くは耐震等級3で建築となります。
住宅性能表示制度で定められた耐震性の中で最も高いレベルであり、大きな地震を受けてもダメージが少ないため、軽微な修繕のみで住み続けられると考えられています。

また、震度7の揺れが、立て続けに2回起こった熊本地震では、1度目は耐えたが2度目の地震で倒壊した住宅も多数あった中、等級3の住宅は2度の震度7の地震に耐えていたことが、専門家の調査によって明らかになっています。

他にもメリットがあり、地震保険には、『耐震等級割引』があります。耐震等級のランクによって保険料が割り引かれ、等級が高くなるほど割引率も上がります。

✅耐震等級1の住宅は10%の割引

✅耐震等級2の住宅は30%の割引

✅耐震等級3の住宅は50%の割引

🔴住宅ローンを低金利で借り入れできる

民間金融機関と住宅支援機構が提携・提供している全期間固定金利住宅ローンにフラット35というものがあります。フラット35では住宅の技術基準レベルが高いほど、金利で優遇をするという仕組みを用意されています。


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