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宅地造成規制法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴宅地造成規制法とは・・・


「宅地造成工事規制区域」とは、この法律の目的を達成するため、必要があると認めるときに関係市町村長(特別区の長を含む)の意見を聞いて都道府県知事(又は関係指定都市の長)が指定する区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものが指定されています。

宅地造成とは・・・

切土の場合
盛土の場合
切土と盛土の場合

※該切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超える場合
上記の4つが宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で次に掲げるものをいいます。

宅地造成工事規制区域内での宅地造成工事は、
一定の技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下、擁壁等という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。そのうえ、講ずべきものとされる措置のうち、次に掲げるものの工事については、一定の資格を有する者の設計による必要があります。Ⅰ 高さが5mを超える擁壁の設置Ⅱ 切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置したがって、造成主が許可申請を行っても、申請にかかる宅地造成工事の計画がこれに適合していないと認められると、許可は受けられません。

宅地造成に関する工事の許可
工事の許可法令編宅地造成等規制法宅地造成工事規制区域内において、
宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、
工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この場合の造成主とは宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます。
【適用除外】
都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事
変更の許可
宅地造成工事の許可を受けた者で当該許可に係る宅地造成工事の計画の変更をしようとするときは、
都道府県知事の許可を受けなければなりません。
【適用除外】
届け出を要する行為・工事の軽微な変更となります。

造成宅地防災区域とは・・・
造成宅地防災区域の意義造成宅地防災区域は、
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地は除かれます。)であって、政令で定める基準に該当する区域について指定されます。
都道府県知事が関係市町村長の意見を聞いて指定することができます。

造成宅地防災区域内における規制の概要
造成宅地所有者等の防災措置義務造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、当該造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
また、都道府県知事は、災害防止のため必要があると認めるときは、当該造成宅地の所有者・管理者又は占有者に対し、上記の措置を講じるよう勧告することができます。
造成宅地所有者等に対する防災措置命令都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、災害防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は不完全であるために、災害発生のおそれが大きいと認められる宅地について、当該土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁の所有者・管理者又は占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、擁壁の設置や改造又は地形や盛土の改良のための工事を行うよう命ずることができます。

改正宅地造成等規制法(改正後は盛土規制法)の施行日は2023年5月26日で決定しました。

・新たな法制度の創設

・法施行体制、能力の強化

・建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

・廃棄物混じり盛土の発生防止等

・その他の対応(盛土の土壌汚染等、太陽光発電に係る対応)

「宅地造成等規制法」と呼ばれていました。それが、次のように改正されます。「宅地造成及び特定盛土等規制法」となりました。

法律の目的が変更

宅地造成等工事規制区域が追加

宅地造成等工事の中間検査・定期報告

特定盛土等規制区域が追加

上記の内容が改正及び追加変更となりました。

国土交通省HP
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~


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