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地区計画地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴地区計画地域とは・・・


それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区計画レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民などの意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。

地区計画で定められる街づくりのルール


地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置

建物の建て方や街並みのルール
(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン
生垣化、など)保全すべき樹林地等があります。


地区計画が定められる区域

  • 用途地域内

  • 用途地域外で定められる区域

  • 住宅市街地

  • 都市計画区域について都市計画にあげる計画を定めることができます。


地区計画

  • 密集市街地設備法の規定による防災街区設備地区計画

  • 歴史的風致維持向上地区計画

  • 幹線道路の沿道の設備に関する、沿道地区計画

  • 集落地区計画

  • 住宅市街地で開発、設備の事業が行われた区域又は行われる区域

  • 土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

  • 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

(補足)
都市計画区域とは・・・都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」指定される区域

地区計画の種類(国土交通省HPより抜粋)

  • 地区計画(昭和55年)

  • 防災街区整備地区計画(平成9年)

  • 歴史的風致維持向上地区計画(平成20年)

  • 沿道地区計画(昭和55年)

  • 集落地区計画(昭和62年)

  • 市街化調整区域での地区計画(平成4年)

  • 再開発地区計画(昭和63年→平成14年再開発等促進区に統合)

  • 住宅地高度利用地区計画(平成2年→平成14年再開発等促進区に統合)

  • 再開発等促進区(平成14年)

  • 開発整備促進区(平成18年)

  • 誘導容積型地区計画(平成4年)

  • 容積適正配分型地区計画(平成4年)

  • 高度利用型地区計画(平成14年)

  • 用途別容積型地区計画(平成2年)

  • 街並み誘導型地区計画(平成7年)

  • 立体道路制度(平成元年)


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