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イ準耐とは・・・

準耐火建築物の一つで、建築基準法第2条9号の3イの事を指しています。
主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。
アパートの建築には、防火地域または、準防火地域と有ります。
都市計画法で市街地における火災の危険を防除するため定める地域として指定されるエリアです。
特に、駅近郊などは地域設定がなされています。
不特定多数の人が出入りするところにもなりますので、避難をする時間の確保等の考えが有ります。
また、防火地域及び準防火地域は建築コストも高くなりがちなので、コストを抑えすぎて違反建築にならない様に気を付けて頂ければと思います。
近年はやりの木造アパートでは、防火地域内での耐火建築物で4階まで建築が出来る様に措置が取られるようにもなりました。

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