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道路の種類📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴道路の種類とは・・・


(建築基準法第42条1項1号道路)

道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。

(建築基準法第42条2号道路)
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。

(建築基準法第42条1項3号道路)
基準時(建築基準法が施工された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)に既に幅員4m以上の道路として存在し、現在に至っているもの。

(建築基準法第42条1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

(建築基準法42条1項5号道路)
位置指定道路。
土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたもの。

(建築基準法第42条2項道路)
「基準時(建築基準法が施工された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が立ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

(建築基準法第43条1項ただし書きの適用を受けたことがあり道)
法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道。平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。

※建築基準法43条1項ただし書きの許可 
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要がありますので、接していない場合には、原則として建築は不可能となります。ただし、特定行政庁が周囲の状況から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築可能となります。

建築基準法43条1項ただし書きの規定の中に、「(中略)国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が(中略)建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」とあるが、
(国土交通省令で定める基準とは、どのようなものか。)

国土交通省令で定める基準とは、具体的には、次の建築基準法施行規則第10条の2のことを指しています。

建築基準法施行規則第10条の2(敷地と道路との関係の特例の基準)

法第43条第1項ただし書きの国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。

二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。

三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接することです。

(特定行政庁が許可する際の基準というのはあるのか。あれば、それはどのようなものか)

特定行政庁が許可する際の基準は、それぞれの特定行政庁が、その地域の実情に合わせた基準をつくっているのが一般的です。

東京都の場合は、23区および近郊7市以外の市町村で適用されているもので、その23区および近郊7市については、それぞれ特定行政庁として、独自の基準を定め、それを適用しています。

練馬区建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準


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