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建築基準法第22条📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴法22条区域とは・・・

防火地域および準防火地域以外の市街地において
火災による類焼の防止を図る目的から建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域

木造建築物等・・・
その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を
準防火性能に関して政令で定める技術的基準に
適合する土塗壁その他の構造で国土交通大臣が
定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の
認定を受けたものとしなければならない。
(モルタル、しっくい、防火サイディング壁等)

屋根を不燃材で造る不燃材で葺く必要がある
屋根不燃材区域若しくは、屋根不燃化区域
とも呼ばれています。

防火地域の外側が準防火地域の外側に
建築基準法22条区域と位置つけされる事が多い


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