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新都市基盤整備法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴新都市基盤整備法とは・・・


人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もつて大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

(新都市基盤整備事業に関する都市計画)
新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域で、住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていることで、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律です。

新都市の基盤(道路、鉄道、公園、下水道等の施設)を大都市の周辺部で整備することにより、大都市への人口集中の緩和と住宅地の供給を行う事業を行います。

換地処分があった旨の公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地又は当該土地換地処分があった旨の当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならないとされています。
※制定後、計画・施工の事例はありません。


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