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新築を購入した時の税金節税『固定資産税の減税』📰不動産塾👔『家のトリセツ』🏡

新築購入で固定資産税が減税となる要件や減税額の目安、手続きの方法をお話ししていきます。

🔴固定資産税


固定資産税は土地や建物など、不動産に対して課税される税金です。固定資産に課税されるのが固定資産税で、固定資産税は毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税されます。所有していることが課税の要件になるため、使っていない空き地や空き家を所有している場合でも、毎年税負担があります。固定資産税は所有する固定資産の価値に応じて税額を決定し、経年劣化によって資産価値が減少する建物は、老朽化の進行とともに、固定資産税は安くなります。

🔴固定資産税の計算方法

課税標準額×税率
課税標準額は土地や建物の価値を参考にして決定し、固定資産税は1.4%が標準税率として定められていますが、税率は市区町村によって異なり、確認が必要になってきます。市区町村ごとの税率は、市区町村のホームページや役場の窓口で確認できます。
✅固定資産税には免税点があり、課税標準額が免税点未満だと、非課税となります。(土地:30万円未満・償却資産:150万円未満・建物:20万円未満)

🔴固定資産税の減税

新築一戸建ては、3年にわたり2分の1に減額されます。
(要件)
住宅として使用する部分の床面積が、全体の2分の1以上であること。

✅減額される期間で、3階建以上の耐火・準耐火住宅は、5年間になります。

✅新築として扱えるのは、過去に誰も入居したことがない、建築後1年未満の物件で、物件の正しい完成日は、検査済証に記載されている日付となり、新築と呼べる期間は、行政が行う建築確認手続きの終了検査後、検査済証が発行された日から計算して1年未満となります。

🔴固定資産税の軽減措置の申請

減額措置を受けるためには、新築の場合は工事が完了した年の翌年1月31日までに申請を行う必要があります。

✳市町村によっては各地域役所の税務課家屋担当が資料や家屋調査で確認するため、申告が不要な場合もあります。

事前に、市区町村のホームページや役場の窓口に連絡をして確認してください。

🔴固定資産税の支払方法

固定資産税は毎年支払いが必要で、その年に支払うべき金額については「納税通知書」が郵送にて送られてきて、固定資産税は一括分割の2つの方法で納税でき、分割の場合は年4回にわけて支払います。


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