『印紙税』📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡
本当にご無沙汰しています。一か月noteに記事を上げることができないまま、今となってしまいました。
時間のある時に皆様の記事を見ては、noteに記事をあげたいと思う日々でした。
さて今日から、あげさせて頂く記事は、印紙税にについて書きたいと思います。何度か記事にはさせて頂きました。
契約書と言えば『印紙』がつきものです。
売買契約書・建築請負契約書を作成したら印紙をあるのが普通です。
でも、すべての契約書に印紙を貼るのかと思えば、これもまた違います。
印紙が必要な文書を作成すると、印紙を貼り付け消印が必要になります。
印紙を二度と使えなくするからです。
不動産、建築の契約書そして、領収書は、すべて印紙が必要になってきます。また、覚書、仮契約書なども内容が契約書と同じものであれば、印紙をを貼らなくてはいけません。
こんな例もあります。
物件を抑えたい時に、買付証明や申し込みなどので行わず、覚書を作成して、後に契約書を作成した場合は、二重に印紙税がかかります。
また、印紙の消印の仕方ですが、認印、署名、会社印で、両者の印でなくとも大丈夫ですが、鉛筆書き『印』の文字、斜線のみの消印は認められません。
印紙を貼らないとペナルティがあります。
印紙が貼っていなかったり、消印がされていない場合に、印紙が貼っていない場合は3倍、印紙を消印していない場合は、2倍のペナルティになります。
このペナルティはどこでわかってしまうのか、ほとんどが会社に税務調査が入ったり、お客様の契約書等の書類を確定申告をしたりするときに、発覚します。
印紙税を少しでも安くしたい時は、売買契約書を1通だけ作成して、買主が原本を保存して、売主はコピーでよいとすれば、1通分の印紙税は節約できます。