見出し画像

廃棄物の処理及び清掃に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり、清掃法に比較し、あらたに公害対策基本法に規定する生活環境の保全ということがその目的として加えられ、廃棄物の収集、運搬及び処分に先立っての排出についての規制を意図するものではなく、廃棄物の適正な処理を行なうための処理体系の整備を図ることによって、生活環境の保全に努めるべき旨を規定したものであるのです。


🔴廃棄物

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいいます。

⏺廃棄物が地下にある土地の形質の変更

都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定める区域を指定区域として指定して、都道府県知事は、指定区域の台帳を調製し、これを保管されています。

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出をし、指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。

✅土地の形質の変更に関する措置命令は、指定区域内において環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます。

🔹指定区域内で行った行為をで、規定による命令に違反した者は、懲役刑や罰金刑に処せられることもあります。


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?