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2024年も宜しくお願い致します📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

皆さま今年も宜しくお願い致します。

2024年、こんな年明けになるとはだれも思っていなかったと思います。
お正月はのんびり平和でゆったりとした年の始まりを過ごす事だと思っていました。

その時、愛知県でも揺れは感じたその瞬間、石川県の能登半島で最大震度7マグニチュード7.6と報道。
数日が経過し、被害の大きさが報道などで明らかになり、心が痛いそして何かする事はないかとも模索をしています。
私たちに出来る事はなんだろう。あれから数日考えています。

今年、初めの記事を掲載したいと思います。
(建物を取り壊して土地だけを売却してもいいのか)?

新しい自宅を購入して旧自宅を売却する場合、新しい自宅を購入後、旧住宅を売却(住んでいない場合でも)をして、売却益から3000万円の特別控除はできるのか。

※住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却をすれば3000万円の特別控除は適用になります。

ですが、3年という月日はあっという間ですので、売却をするのであれば早く売却の準備そして手続きなどを進めて下さい。

売却をするにしても、建物の状況調査等も必要になりますので、販売活動に入るにあたっても時間はかかります。

また 、建物がある場合に建物を取り壊しをして土地だけで売却しても3000万円の特別控除は受けられるのかなどの場合もあります。

※建物を取り壊してから1年以内に売買契約を締結して、住まなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日までに引き渡せれば3000万円の特別控除の適用があります。
⚠ここで一点気を付けて頂きたいのが、以前住んでいた自宅の建物を取り壊してからではなく、新しい自宅に転居してから3年を経過する日が属する年の12月31日迄に引き渡しが必要になります。



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