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特定用途誘導地区📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴特定用途誘導地区とは・・・


立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内で、「特定用途誘導地区」を都市計画に定めることにより、指定した誘導施設に限り、容積率、建物用途の制限の緩和を行う一方、誘導施設以外の建築物については従来通りの規制を適用することにより、誘導施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地区のことです。

国土交通省HPより引用
国土交通省HPより引用

都市再生開発法
国際共同力・防災機能強化
コンパクトで賑わいのあるまちづくり
住宅団地の再生


都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の措置を講ずる。


共有地における組合員算定方法の合理化

(現状と背景)

  • 高度成長期より、都市近郊を中心に大規模な住宅団地が大量に建設。建物・設備・公共施設の一斉老朽化が進むとともに、福祉等の必要な都市機能が確保されず、居住環境が著しく低下。

  • 複数棟の団地において土地が共有である場合には、都市再開発法上、共有者全員が一人の組合員とみなされてしまうため、民法の全員合意の原則が働いてしまい、合意形成が困難となることが課題。

  • 平成26年通常国会の「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」の衆・参国交委附帯決議、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)においても、事業法も含めて団地再生の制度のあり方について検討をするよう指摘。

国土交通省HPより引用

個別利用区制度の創設

市街地再開発事業においては、現行制度上、既存建築物を残しながら事業を実施するためには施行地区内の関係権利者の全員の同意を得る必要がある。今回の制度改正により、関係権利者の全員の同意によることなく、有用な既存建築物を残しつつ土地の整序を行い、散在する低未利用地を集約して有効活用することが可能となり、連続的な街並みの形成・にぎわいの創出が可能となる。

国土交通省HPより引用


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