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3000万円の特別控除ここでも使える📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

皆様は、身近に感じない思いますが、自宅を売却したり実家を相続したり等ありますが、少しでも税金の控除の事で記憶に残していただいた方がいいかと思います。

こんな場面でも特別控除の3000万円はつかえます。

その後、父親から相続した実家で母親と同居していたのですが、結婚して転居、その数年後、売却した場合は。

【お母様に仕送りをしていること】
3000万円の特別控除の適用を受けるには、お子さまがお母様に仕送りを行って生計を一するのであれば3000万円の特別控除が適用になります。

お子さまが実家を出て家を購入せずに、賃貸マンションに住むなどして将来実家に戻ってくる意思が必要です。

実家に戻れなくなった理由がでたとしても問題はなく、また、何年以内に売却しなくてはいけないことなどはありません。

結婚して賃貸マンションで暮らして実家に戻らず、新しく自宅を購入する例もあります。この時に母親と別居して、実家は売却しても3000万円の特別控除の適用はありません。

ポイントは、生活拠点が複数あることが認められない部分になります。

また、実家で一人暮らしをしていたお母様が体調を崩して、新居にお母様と同居する場合、誰も済まなくなった実家を売却した時は、転居してから1年以内に売却できれば、3000万円の特別控除は使えます。

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