社会福祉士のレポート④

個別化の原則とは、クライエントは氏名・年齢・職業はもとより、育った環境や現在暮らしている場所、好みや交友関係、人と接するときの口調や態度に至るまで個々の独自性を持っているため、ケースワーカーはクライエントを特定の一人の人間として認め、理解するとともに問題を抱えた状況で個々が抱く感情の違い、問題解決へのクライエントのペース、個々に応じた援助目標の設定など、それぞれに合った援助を行う必要があるということである。生活保護のケースワーカーが同じ保護世帯だからと言って画一的な支援を行うのではなく、個々の援助方針を立ててそれに従い、援助するのが個別化の原則に当たる。
意図的な感情表出の原則とは、クライエントの心の中にある考えや感情、特に否定的なものを自由に表現し、ワーカーと分かち合えるように関わることが大切であるというものである。
統制された情緒的関与の原則とは、援助関係におけるコミュニケーションには知識や情報の伝達に加え、感情を伝えることも含まれているが、ケースワーカーがクライエントの感情に適切に反応するために、クライエントの感情を的確に掴むとともにワーカー自身が持つ自分のニーズや感情の傾向を自覚することを意味している。
受容の原則とは、利用者に対する価値判断よりもあるがままの姿を受け止めるべきとというものである。これがあるからこそ、クライエントは安心して自己の課題と向き合うことができるのである。
非審判的態度の原則とは、ワーカーがクライエントを審判する態度である時には、非難されそうな点においてクライエントは口を閉ざそうとするであろうし、ワーカーを信頼することもできないから、クライエントを一方的に非難するべきではないというものである。
自己決定の原則とは、クライエントは自分の人生に関する選択や決定を自ら行いたいというニーズを持っているのだから、クライエントの自己決定を援助・促進し尊重して、自ら選択し、決定する権利を認めることである。
秘密保持の原則とは、援助者が援助過程において知り得たクライエントやその家族などに関する情報を本人の同意なしに公開することを禁じるものである。倫理綱領で規定されるほか、社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法にも規定されているものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?