社会福祉士のレポート⑦

民生委員は昭和23年制定の民生委員法において民生委員の職務、選任方法、資格要件、任期、指導訓練等に関する規定がなされている。民生委員の原点の一つは大正6年に岡山県の笠井信一知事の下で誕生した済世顧問制度であり、もう一つは大正7年に大阪府の林市蔵知事とその最高嘱託であった小河滋次郎の下で誕生した方面委員制度である。
民生委員とは法第1条では「民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする」となっている。
民生委員の定数は法第4条で「民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める」となっている。全国一律ではない。
民生委員の委嘱は法第5条で「民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する」となっている。
民生委員の任期は法第10条で「民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする」となっている。
民生委員の職務は法第14条において、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することとされ、あわせて生活保護法第22条において市町村、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされている。

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