女性医師とキャリア女性に贈る離婚のすすめ②

はじめに


①では離婚の同意→離婚届までの詳細を記しましたが、②からは離婚届を提出したあとの手続きに関して記していきます。不愉快な気分になることもありましたし、もう二度と結婚しないと思っていますが、また名字を変えてもいい、もしくは自分が変えるからどうか僕と結婚してほしい、という相手と出会える日が来るといいな、と思っています。

離婚届を出す(Y)


そもそもこのノートは離婚後のうんざりする手続きに関して、平日働く女性(多くの場合親権を持つことになり、名字を戻す頃になるであろう女性)の役に立つようにまとめる予定で書き始めたものでした。なるべく待ち時間を作りたくなかったためあえて日にちを分けたところもありますが、おおむね効率的に回れたと思っています。

婚姻届と同様、土日祝でも出すことはできますが、いろいろな確認や不備があった際の対応などが面倒ですので、平日に提出しに行きました。届出対象者の本籍地、または所在地(一時的な居住でも可)に提出をすることになっていましたので、本籍地=居住地の役所に提出しました。

離婚届にはシンプルな離婚届、元の戸籍に戻る場合の届、新戸籍を作る場合の届、など種類があります。私はもともとの自分のアイデンティティである旧姓に戻り、子どもと2人の戸籍を作ることを選択しました。

私一人で提出したため、私の本人確認書類(マイナンバーや運転免許証)が必要でした。元夫とは一緒に行かなかったため、後日元夫には届け出があったことが郵便で知らされました。

新戸籍ができるまでに1週間程度かかるとのことでこの日にはこれ以上のことはできませんでした。

Y+7日

1週間程度で戸籍ができるとのことで、二度手間にならないよう電話で確認の後にあらかじめ有給をとっておいた7日後の平日にいろいろな手続きを行いました。

区役所

①自身のマイナンバーカードの氏名変更
子どもの氏名変更の手続きが済んでいないために子どもの分は後日となりますが、自身の身分証明として何かと必要なのでまず行いました。

②各種必要書類を手に入れる
・戸籍謄本(=父の全部事項証明)1通-家庭裁判所へ提出
・自身の戸籍謄本2通-家庭裁判所、医籍変更
・住民票(本籍を記載したもの2通、マイナンバーを記載したもの1通)-運転免許証の本籍変更、職場への提出

この先も住民票の変更の項目がなく不思議に感じられるかもしれませんが、私と元夫は離婚後もしばらく”同居人”という不思議な関係を続けていました。住民票上は元夫が世帯主、私は妻、という続柄から同居人、という続柄に変わりました。(住民票を取ると続柄-同居人と記載されているんですよ!)世帯分離もできましたが、純粋に面倒だったこと、早くいろいろな手続きをしたかったことなどが理由です。分けなければひとり親への補助などが受けられないことがほとんどですが、どちらにせよ所得制限があるので不便はありませんでした。

③印鑑登録の変更
名字が変わると使えなくなるために再登録が必要です。運転免許証ないし、マイナンバーカードが必要とのことでしたが、もともと運転免許証には旧姓を併記していたのでそれで旧姓を確認してくれました。①でマイナンバーの変更も行っていたためにそちらでも問題ありません。

保健所


①医籍変更
もともと結婚した際に医師免許の名前は変えず、医籍のみ変更していました。変更には数か月かかるといわれ、実際に3か月ほどかかったように記憶しています。厚労省の医師等資格確認検索で検索に引っかかるようになれば完了で特段の通知は来ません。
・医師免許証原本(変更がなくても必要と言われたので持っていくのが無難と思います)
・籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書(事前ダウンロード可能)
・戸籍謄本または戸籍抄本(原本)
・1000円分の収入印紙

②保育園の氏名変更
子どもの名前の変更が住んでいなかったために結局は2度手間になると思い、後日にしました。

警察署

①本籍地変更
本籍地を記載した住民票が必要でした。
②氏名変更
住民票ないしマイナンバーカードで変更が可能でした。

家庭裁判所

・戸籍謄本(=父の全部事項証明)1通
・自身の戸籍謄本1通
・子ども1人につき800円の収入印紙
・子の氏の変更許可申請書
・返信用封筒に貼る84円切手3枚

私の手書きメモには切手は3枚と書いてあるのですが、なぜ3枚だったのかは記憶になくなってしまいました。自分が産み、自分が親権を持ち育てている子どもの氏を変更するのになぜ裁判所の許可が??元夫であればいらないのに・・・と非常に不服だったのを覚えています。
そんなことを言っても仕方がないので、裁判所に電話で連絡を取り、その日のうちに申請に行きました。私の住んでいた地域では、申し立てから4日後の消印で申し立てが許可された、という旨の許可書が送られてきました。

Y+14日

家庭裁判所からの許可書が送付されてきたタイミングで再度休みを取りました。

区役所

・裁判所からの申し立て許可書
・私自身の印鑑
これらを持って区役所へ行き、”入籍届”というものを記載しました。私の子どもが私の戸籍に入る”入籍”です。離婚したのに入籍だなんて面白いな、とちょっと場違いなことを考えていました。

Y+20日前後

区役所

子どものマイナンバーカードの氏名変更をしました。事前に本人は不要だということを確認していましたので私だけで行いました。

保健所

子どもの保育園の登録の変更などをおこないました。入籍し、娘の名前などが戸籍や住民票に反映されるまでに時間を要したため少し日があいています。

これにてすべての手続きが終了です。3通とった住民票の1枚がどこで必要だったのか今となってはわかりません。その他に該当する方は児童手当の変更や、子ども医療費助成の変更、ひとり親への助成金なども申請していくとよいようです。時間がたってから記憶を掘り起こしているためにやや杜撰な内容となってしまった部分もありますが、私の経験がどなたかのお役に立てば幸いです。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?