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フリーランスだって法律知識は必要である(違法行為を知らないうちに受けているかもしれない)

■法律を知らないと言うこと

 日本は法治国家である。にもかかわらず、法律を知らないが為に知らず知らずのうちに違法行為をしてしまうことは日常茶飯事である。最近話題の自転車の危険行為にしても、本来は「道交法」を知っていれば、その乗り物が「車両」であり制約を受けていることを認識できるはずだ。実際には平気で逆走するし、赤信号も無視する。

 知っていながら無視する輩もいる。
 民法では優越的地位の乱用を禁止している。公正取引委員会のサイトでは、下請法と一緒に下記の説明がある。

1 優越的地位の濫用とは
 優越的地位の濫用とは,自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。この行為は,独占禁止法により,不公正な取引方法の一類型として禁止されています。

2 下請法とは
 下請法は,下請代金の支払遅延等を防止することにより,親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし,下請事業者の利益を保護するために制定された法律であり,適用対象を明確にし,違反行為の類型を具体的に法定したことが特徴です。
 例えば,下請事業者に責任がないのに,親事業者が発注後に下請代金の額を減じることや,下請事業者からの請求書が提出されないことを理由に,下請代金の支払日を遅らせることが禁止されています。

https://www.jftc.go.jp/shitauke/kousyukai/gaiyou.html より

にもかかわらず、こうしたい違法行為がが後を絶たないので法律で強化する方向になっている。

■独立するのであれば法律にも関心を持つこと

 こうした下請けに対する優越的な地位の乱用をい受けやすいのがフリーランスである。これを是正するための行政の動きも進んでいる。

○フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

 フリーランスについては、成長戦略実行計画(令和2年7月17日)において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを策定することとされました。
 これを受け、令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

ところが、これを知らないフリーランスも多いらしい。

○フリーランス新法を「聞いたことがない」フリーランスが4割超 働き方は変わるのか?
臨時国会で提出予定 2022年10月11日

 「フリーランス新法」とは、フリーランスの取り引きを適正化し安定的に働ける環境を整備するため、発注者側に業務を委託する際の遵守事項などを定めたもの。フリーランスは報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルが多く、発注者への依存度が高い傾向にあるため、取り引きを適正化するのが目的だ。

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2210/11/news045.html

知っていても泣き寝入りせざるを得ないことはあるかもしれない。しかし、節度ある相手と話をするのであれば、お互いの壕事項は確認した方が良い。
法律を知らないと言うことだけで不利になる。

もっとも、悪意を持ってこちらを扱おうとする輩とは付き合わないことだ。
そういう奴らと付き合わないとやっていけないならフリーランスなんて辞めた方が良い。
しあわせになるためにフリーランスになったんではないのか?

<閑話休題>

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