きんようび通信No.698📚
2024年5月3日
▲4月26日・いのちのとりで裁判兵庫控訴審・大阪高裁判決は、ひどい内容でした。一体どれだけ裁量権が厚生労働大臣に認められているのでしょうか。「判断に対しての過誤・欠落があっても直ちに裁量権の濫用・違法とは言えない」、とても世間で通用する考えではありません
▲昨年の大阪高裁不当判決以降、審理を急いでいる裁判長の姿がありました。最初から原告の生活実態や主張を取り上げるつもりはなく、国の言いなりの判決を書くと決めていたのでしょう。「裁判官ガチャ」「ヒラメの中