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「合同」と「株式」の違いは、社会的信頼度と費用!?

独立開業や創業をするときに考えるのが法人設立。
個人事業主の場合でも、法人設立をして事業規模を大きくする方がいらっしゃいます。最近で言うと、インボイス制度を気にして法人設立を考えている方も多いのではないでしょうか。

そんな時に迷うのが「合同会社」で設立するか、「株式会社」で設立するか。
どちらも名称としてはよく聞いたことがあると思いますが、具体的にどのような違いがあるかを考えたことはあまり無いと思います。
今回はそんな方のために、「合同会社」と「株式会社」の違いをできるだけ分かりやすく簡単に説明します。

法人設立の簡単な流れについてはコチラの記事↓

こんにちは。まいぷれ本部の田口です。
まいぷれパートナー募集で起業支援を行う中で、「法人設立のお悩み」をいただくことが多くあります。
その中でよく話題にあがるのが「設立するのは『株式会社』『合同会社』どちらが良い?」というものです。一概にどちらが良いというものではなく、それぞれの特徴があるので、今回の記事で解説していきたいと思います!

まずは表で分かりやすく解説

「合同会社」と「株式会社」において、よく比較される項目を表にまとめてみました。まず最初にこちらをご覧ください。

合同会社と株式会社の違い

他にも細かく違いはあるので、それぞれ見ていこうと思います。

合同会社の特徴

○設立費用、ランニングコスト共に株式会社より安価に抑えられる
法人設立にかかる費用は一般的に株式会社の場合25万円程度、合同会社の場合8万円程度となります。
その大きな違いは、定款認証にかかる費用や登録免許税の費用によるものです。合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も株式会社より安く抑えられます。
またランニングコストの部分でも、合同会社の方が低コストです。例えば、株式会社で役員任期満了のたびに発生する登記経費(登録免許税が再度発生)や、決算公告の義務から必要な毎年の官報掲載(最低7万5千円)などが、合同会社の場合は不要となる点が特徴ですね。

○経営の自由度が大きい
合同会社の場合、通常出資者がそのまま経営者になるので、株主総会の開催など不要でスピード感のある意思決定ができるようになります。

○資金調達の方法が限られる
「株式発行による資金調達」という選択肢が合同会社にはありません。
ただ、融資やクラウドファンディング、ファクタリングなどの資金調達は可能ですので、自己資金以外での資金調達の手段はあります。

株式会社の特徴

○社会的信用度が大きい
株式会社は昔から認知度が高く、それに比べると合同会社は認知度はやや低いと考えられる場合もあります。
しかし、近年アマゾンジャパンやGoogleなどの大手企業でも合同会社が増えてきたこともあり、新規設立時に合同会社を選択される方の割合は増加してきています。

○株を発行して資金調達ができる
名前の通り、株式会社は株式を発行して資金を集めてつくられるものですので、株式を新規発行して増資することができます。
また、利益配分は株数に応じた仕組みです。

○役員任期がある
最大10年の期間で、役員の任命が必須です。役員任期満了を迎えた際、同じ方を再選する場合でも登記手続きが必要となります。
この制度があることで、定期的に役員の見直しができるという点はメリットとも考えられるかもしれませんね。

○設立時に定款の認証が必要
株式会社の場合、設立時に公証役場での定款認証が必要です。定款認証代は3万円~(資本金等の額に応じる)の目安となります。

○決算公告の義務がある
株式会社では毎年の決算期ごとに決算公告の義務があります。主に官報へ掲載することになり、その掲載費(約7万5千円)が発生します。

まとめ

いかがでしょうか?
「合同会社」と「株式会社」の違いについてイメージはふくらみましたか。このほかにも細かな違いもありますので、ぜひ様々な記事をみて勉強されてみてください!

ちなみに、最初に合同会社を立ち上げた場合はずっと合同会社のままか…というと、実は途中で株式会社に移行することも可能です。
その際には手続きと費用も発生しますが、初期の設立時の差額(株式会社設立時と合同会社設立時)とそこまで変わらないくらいの負担でできますので、選択肢としては十分に考えて良いかと思います。

少しでも起業を考える皆さんの参考になれていれば幸いです!


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